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有給休暇って多く与えるのは問題ないのでしょうか?今まで全く管理していなくて、誰が何日あるか整理するのにたいへんです。上限…

有給休暇って多く与えるのは問題ないのでしょうか?今まで全く管理していなくて、誰が何日あるか整理するのにたいへんです。上限を20日間としたら、例えば計算したら有給休暇が10日だけど、その従業員に20日与えても会社が了解なら構わないのですか?少ないのは問題かも知れませんが、多いのは良さそうな気がします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    法廷の有給休暇の付与日数は、従業員の所定労働時間や所定労働日数、勤続年数によって決まります。 仮にご相談の従業員が週所定労働時間30時間以上で、6ヶ月間継続勤務し、その時点で全労働日の8割以上を出勤していた場合は、「10日」を付与しなければなりません。 その後、1年6ヶ月の時点で「11日」を付与し、2年6ヶ月の時点で「12日」を付与することとなります。その後は1年経過ごとに2日加算され、6年6ヶ月継続勤務で「20日」となります。年間付与日数は「20日が」限度ですので、これ以上勤務した場合でも毎年「20日」が付与されることとなります。 週の所定労働日数が5日以上か、週の所定労働時間が30時間以上、または年間所定労働日数が216日を超える労働者は、パートタイマーやアルバイトなどの名称にかかわらず、上記と同じ日数が付与されます。 それ以外の場合は、労働条件に合わせて比例付与されますので、『年次有給休暇』で検索してご確認ください。 会社が上記の法定された付与日数を超えて付与することは法律上問題はありません。下回った場合は労働基準法違反となります。 ただ、一度会社規則として法定を上回る休暇を与えた場合は、一方的に日数を減らすことが原則としてできなくなりますので注意が必要です。 有給休暇の時効は2年ですので、たとえば6ヶ月継続勤務時に与えた「10日」を全く消化せずに、1年6ヶ月継続勤務した場合、労働者は新たに付与された「11日」と、合わせて21日を保有することとなります。

    なるほど:1

  • 専門家の回答

    法律上は問題ないことになります。 ただし、そのままですと、今後も法定以上の年次有給休暇を与えることにもなりかねませんし、労働者ご自身で計算してきちんと守っていた方に取っては、不利益なことにもなりかねません。 きちんと管理することをお勧めします。

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  • 構いません。法を上回る付与は問題にはなりません。ただし、その人だけというのはダメです。全員平等に、です。

  • superburifu26さん 法律的には問題ありません 法律で決まっているのは最低限度の日数なので、それ以上の有給休暇を出すのはOKです。 ただし、一度出すとそれが会社のルールとなるので変更する場合には従業員の有給休暇を減らす不利益な変更になってしまって従業員から合意が得られないと問題となるかもしれません。

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