解決済み
退職後に健康保険組合の傷病手当金を申請する予定です。心療内科の先生はいつでも診断書など書きますとのことで、退職後に病院に通い、ゆっくり治療しようと考えています。 被保険期間は7年程です。規定では、就労不能が連続的して3日間とありますが、それは有給休暇でも構わないと理解しています。私の場合は退職後に傷病手当を初めて申請いたしますので、最終出勤日を有給休暇か公休で終わらせようと考えています(ここまでで間違いがあれば教えて下さい)。 問題はここからなのですが、会社の規定では、シフトの最終日は出勤日としなければならないとあります。これでは無理矢理にでも(体調不良などで)休まないといけません。個人的にそのような事はしたくないです。そもそも、最終日を出勤にしなければいけない決まりはあるのでしょうか?そうであれば、やはり休むしか方法はないのか、また休んでも会社が勝手に出勤扱いにしそうで不安です。 また、そういう決まりが法的にないのであれば会社にどのように説明し、最終日を有給休暇で終わらせることができるでしょうか? 一年以上、安定剤や睡眠薬を飲んでいて、本当に今苦しいです。 どうか、アドバイスをお願いいたします。
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前半部分(「ここまでで間違いがあれば教えて下さい」までの部分)は正しいです。 退職後も健保の傷病手当金を受けるためには、継続して1年以上の被保険者期間があること、退職日を迎えるまでの間に継続して3日の待期期間(有給休暇や公休日を含んでいても可)が完成していることに加え、少なくとも退職日当日は療養のため労務に服することができない状態であること、つまり有給休暇だろうが欠勤だろうが、事実として働いていないことが条件になります。 「以下、後半の質問部分について回答します。 > そもそも、最終日を出勤にしなければいけない決まりはあるのでしょうか? 社内規程でそのように定めることに法的な問題はありません。しかし、最終日は出勤しなければならないという法律もありません。 「シフトの最終日は出勤日としなければならない」とあるだけで、「出勤しなければならない」とは書いていないのですよね。であれば、体調不良を理由として欠勤すればいいのです。 そんなことはしたくないとのことですが、退職日当日に出勤した場合は退職後の傷病手当金を受けることはできません。 > また、そういう決まりが法的にないのであれば会社にどのように説明し、最終日を有給休暇で終わらせることができるでしょうか? 前述の通り、法的な「そういう決まり」はないので、あなたは退職日当日を有給休暇にすることを会社に申し出ればいいです。そして、労基法上、会社はそれを拒むことはできません。 通常であれば、労働者からの有給休暇の申し出に対して、会社は正当な事由がある場合に限って時季変更権を行使することができますが、退職が決まっている場合は時季をズラすことができないので(時季変更権を行使することが物理的にできないので)、結果として退職日当日を有給休暇とすることを会社は拒否できないわけです。 会社があなたに無断で出勤扱いにすることは考えにくいですが(そんなことをしても会社に何のメリットもないので)、どうしても心配なら有給休暇届けを出す前にコピーをとって証拠を残しておけばいいでしょう。 なお、「退職後に健康保険組合の傷病手当金を申請する」ことはできますし、支給も受けられます。(少数派の回答ゆえに信憑性を疑われるかもしれませんが。笑) 言い換えれば、退職前に申請しておかないと支給されないというような法的制限はありません。冒頭に書いた要件(傷病手当金の支給を受けることができる状態)を満たしていれば、退職日当日まで全部有給休暇をとっていたとしても、傷病手当金の請求はできますし、退職後も支給が受けられます。 健保法104条には「被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第百六条において「一年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。」とあります。 この条文でいう「その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているもの」とは、資格喪失日の前日(つまり、退職日)の時点において支給要件を満たした状態のことを意味します。従って、現実に支給を受けていない場合も含まれます。 ただし、初回の申請については、在職中の場合と同じく出勤簿のコピー、賃金台帳のコピーなどが必要です。それには会社の協力が必要なので、在職中に申請の手続きをしておく方がいいでしょう。 なお、あなたの個人的事情に関する相談や具体的な手続き等については、健保組合に直接お問い合わせください。
退職後に申請するのは直ちに問題があるわけではありませんが、退職後に支給開始日となることはできません。少なくとも待機期間が完了し、1日以上の支給要件が整っていなければなりません。
傷病手当は退職後手続きでは支給してもらえません。 手続きは在籍中にやらないといけません。 規程に書かれているとおりです。病院に行き始めて1週間はみておかないと手続きが相当遅れる?または審査が長くなることもありますよ。 傷病手当は仕事ができないから支給されるのであって、最終日に出勤などしていたら、傷病手当はでなくなりますよ。 簡単にかんがえれば、病気で有給を使い休み傷病手当の申請をして審査が通ったら退職というのが一番いいのです。 退職は病気のため職場復帰が不能ということで。
資格喪失後の継続給付はありますが、喪失後初めて給付というのは 無理筋かなと思います。また、但し書きにはっきりと喪失日に 在籍していたら給付は継続しないと書いてあるので喪失日の出勤は 有給も含めてしてはいけないことになります。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307#q6 何で最後の日が出勤しなければいかないのかわかりませんが どうしてもその日を出勤日でなきゃいけないのなら、資格消失日を 遅らせてもらう方法があると思います。 また休職の規定もあると思うんです。 しばらく在籍したままという方法もあると思います。 退職届を出す前に整理なさってください
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