教えて!しごとの先生
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労働基準法・サービス残業規制は、36協定で、意味が無くなっていますか。と言うよりは、社畜推進企業の36協定の悪用で。

労働基準法・サービス残業規制は、36協定で、意味が無くなっていますか。と言うよりは、社畜推進企業の36協定の悪用で。

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回答(5件)

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    残業とは、単純労働(工場や工事など)が戦後復興を支えていた時に過労を防ぐ為に規定された1日8時間労働という考え方から起因するものです。 例えばプロジェクトの提案が1か月後に控えてるホワイトカラーの社員にとって、1日8時間労働がどの程度の意味を持つかですね。1か月後までの日程を引いて日割りで仕事を計算すれば残業なしでも仕事の成果はでます。 そうなると、特にホワイトカラーにとっては、今の労働基準法は足手まといだだけですね。1日8時間という枠もそうですが週末は休む=仕事しないとう概念も煩わしいです。。。。

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  • 会社に労働組合がない場合の36協定なら意味がない場合があります。 なぜなら使用者が勝手に従業員代表を選出し判を押させて労働基準監督署に届けたらいいからです。 しかしサービス残業は、違法ですから協定があろうがなかろうが違法です。これは労働基準法違反で半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます。 よってこういうことをなくしていくには労働組合をつくり36協定を締結する以外ありません。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例ですhttp://www.youtube.com/watch?v=BZXUGGayH3g&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができますhttp://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em そもそも労働基準法は、労働3法(労働組合法、労働関係調整法、労働基準法)の一つで3法がセットで成り立っており、労働組合をつくることによってはじめて労働基準法も守れるように出来ています。

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  • 貴方の労働して居る事業所は、労働者が10人以上居るなら、就業規則が有ると思います!就業規則に労働時間管理の規定が載って居る筈です!労働基準法第32条で、法定労働時間は1日8時間、1週間40時間、1ヶ月30日で171時間、31日177時間、1年間で2,085時間と法定化されて居ます!貴方の事業所が変形型労働制を使用して居る場合は、労働基準法第32条の2項の1ヶ月単位の変形型労働制だと1日の労働時間の上限が有りません!何時間労働しても、時間外労働(残業)には成りません!長く労働した日が有れば、別の日の労働時間を短くして労働時間の調整して労働時間管理をします!28日間、或いは1日起算日にして末日で締める形で、1ヶ月の法定労働時間を越えた時間から時間外労働に成ります!第32条の4項の1年単位の変形型労働制は、1日の労働時間の上限が10時間で1週間で52時間で、この時間を越えた時間から時間外労働に成ります!第32条の3項の1ヶ月以内の一定期間の総労働時間をあらかじめ定めて置き労働者が其の範囲内で各日の始業時間、終業時間を自由に決められるフレッキシブルタイム労働制、第32条の5項の1週間の労働時間を40時間以内に定めて1日10時間まで労働する事ができる1週間単位の非定型的変形労働時間制もあります!又第38条ラインでは、事業所の外で労働する労働者に対してみなし労働時間制、専門業務型裁量労働制、企画業務型裁量労働制等が有ります!労働基準法第36条に基づく36協定の時間外労働は、1年間で360時間と法定化されて居ますので、この時間を越えた時間外労働をする事に成る場合は、1週間で15時間以上、1ヶ月で45時間以上、2ヶ月で81時間以上、3ヶ月で120時間以上、1年で360時間以上、1年単位の変形型労働制の場合は1週間で14時間、1ヶ月で42時間以上、3ヶ月で110時間以上、1年で320時間以上、時間外労働をする場合は特別条項の締結が必要に成ります!36協定は労働する労働者の過半数を越えた労働者が加入する労働組合が事業所に有れば労働組合と条件に合う労働組合が無ければ労働者に選挙や挙手等で労働者の過半数以上の賛同を越えた労働者側の代表者と使用者で締結して、所轄の労働基準監督署に提出する事が法定化されて居ます!ですから、サービス残業をされている場合は、確りと時間外労働時間を押さえて、労働基準監督署の労働基準監督官に申告する事です!そうなれば、労働基準監督官が行政手続法に基いて指導監督して繰りれます!申告する場合は必ず労働基準監督官に申告して下さい!労働相談員では、申告事案には対応出来ませんので!

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  • 労働法の本には36協定なんか免罰効果くらいだろ とする学説がありますね。 私も実際の社会に出てそんなもんだろうと思いました。

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