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労働基準法に詳しい方アドバイスお願い致します。 8月の末より、海外雑貨を扱うショップの販売員の面接を受け、面接に受…

労働基準法に詳しい方アドバイスお願い致します。 8月の末より、海外雑貨を扱うショップの販売員の面接を受け、面接に受かり正社員希望で入社しました。 半年間の、研修後正社員の契約を行うとのことでした。 契約書は9月1日から9月末までしかサインしておりません。 勤務が百貨店での勤務に加え、本社へ戻り発注作業や、イベントの設営等も行う為、時間外労働も多くありました。研修中はアルバイトの為残業も時給は付きますが25%アップなどの割増はありませんでした。深夜労働も多くありましたが、それに関しても割増はされていません。 それは契約書に記載されていたと思います。 そういったことも重ね、私は正社員にはなれないということをやめる三ヶ月前の11月末に伝えました。 すると、1月の店舗の売上が悪く、シフトが40時間削られ、本社へ戻った際には社長の陰険ないじめがありました。(挨拶の返事がないなどの小さなことです) 先日、店長より、社長と話し合いの席を設けると言われたため本社へいきました。 社長室へ入ると早速 『おまえみたいなクズ会社にいるだけ迷惑なんじゃ』 『お前の親どんな顔しとんねん。どうせしょうもない会社に勤めてるしょうもない親なんや!』 『お前みたいなクセのある、年増の女、面接の時から雇うか迷ってたけど、雇ったったんや!』 等と暴言を散々言われました。 私は11月末に退職を申し出ましたが、それは会社の規定で決められていたため、2月末までの勤務だと思っていたのですが、末締めで、1月15日の段階で40時間削られていたので、来月もこんな状況だと困ると反論したところ、即刻クビを言われました。 会社に戻るつもりはありません。 ですが、納得いかない所が多すぎるため労働監督署に相談したいと思っています。 また、給料が入るかも不安です。 このまま会社に対しての措置は取れないのでしょうか?契約書に割増はないと記載されており、サインした場合はそれが適用されるのが当然なのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    近年、ブラック企業に対して敏感な世の中になっているにも関わらず、ヒドイ会社があるものですね。 とりあえず貴方様が離職をされたことは、良き一歩だと思います。 まず、もしも給与が支払われなかった場合について 就業した分の満額請求して下さい。労基の臨検が入った場合、会社は是正報告書を提出する事になっています。貴方が満額受領するまでは労基がサポートするので脅しに屈せず権利はしっかり主張してください。 会社はいかなる理由でも、賃金を払うこととなっております。 試用期間中とはいえ、正当な事由(不適格事項)が無ければ解雇することは出来ません。また、不適格事由があったとしても、試用期間は教育や指導をする期間でもあるので、いきなりの解雇は認められず、その期間中にどのような教育・指導をしたかがポイントになります。 ○解雇事由として認められた例 ①出勤率不良、出勤率が90%に満たない場合や3回以上無断欠勤した場合 ②勤務態度や接客態度が悪く、上司から注意を受けても改善されなかった場合 ③協調性を欠く言動から、従業員としての不適格性がうかがえる場合 ④経歴詐称 ☆試用期間だからといって、会社側の一方的な都合だけで解雇することは出来きないということです。 また、解雇する場合でも、入社後2週間を経過していれば、会社側は30日前の解雇予告、又は30日分の平均賃金を解雇予告手当として支払わなければ、解雇することは出来ません。 ○解雇である証拠として「解雇通知」を書面で貰うこと。 ○安易に退職届けを作成しないこと。 ○必ず公的機関や専門家に確認すること。 まず貴方様は、退職届を出しましたか? 出していない限りは、上記を請求可能です。 きっと従業員に対してそのような行為をする会社は、何度も同じことを繰り返しているはずです。自身を持って請求しましょう。 また、暴言に対しては慰謝料請求をオススメしますが証拠がない限り長丁場になり、面倒かもしれません。 言い返されなかった貴方様は、とてま大人な対応をされました。 同じ被害者を出されない為にも、ブラック企業投稿をよろしくお願いします。

  • 労働基準法違反の可成り悪質な企業及び事業所ですね!労働基準法第15条で労働者と労働契約を締結した時は、使用者は労働契約書の発行が法定化されて居ます!試用期間に契約社員及びパートアルバイト労働者で有っても、労働基準法第32条で法定労働時間が1日8時間、1ヶ月30日で171時間、31日で177時間、1年間で2,085時間と法定化されて居ます!ですから、貴方に対して時間外労働の2割五分増しの割増賃金や深夜割増賃金の2割五分増しの賃金不払いは第37条違反に成ります!貴方が労働して居た事業所には労働者が10人以上居ましたか?10人以上居た場合は労働基準法第89条、第90条、91条に基いて就業規則が有ったと思いますが、就業規則を観る事は有りましたか?就業規則には、労働時間管理の規定、労務管理の規定、賃金に対する規定、休憩、休日、有給休暇等の規定、退職に関する規定、労働者に対する懲罰規定が載って居たと思いますが観る事が出来ましたか?労働基準法第106条に基いて就業規則は労働者が誰でも観れる様に周知されて居なければ成りません!時間外労働協定の36協定書も就業規則と一緒に周知されて居なければ成りません!観る事が出来て居なければ第106条違反に成ります!貴方が辞職(自己都合退職)を申入れた時に、2ヶ月前に事業所の規定で申入れたそうですが、民法第627条第1項で労働者からの辞職の申入れは14日以上前に申入れれば宜しいのです!使用者が不服や文句を言おうと14日間経過すれば、労働契約は終了するのです!使用者は貴方に対して、可成り悪質な対処をして来た様ですから、労働基準法第3条違反で労働者に対しての差別行為は禁止されて居ます!憲法に基いても!そして使用者は貴方を即日解雇して来ました!貴方が事業所に対して、就業規則に基づく懲罰規定に該当する様な事も貴方はされて居ませんし、使用者側は貴方を懲戒解雇は出来ません!労働基準法第19条、20条、21条に基いて労働者を解雇する場合採用されて14日経過すれば、使用者が30日以上前に通告する必要が法定化されて居ますし、即日解雇する場合は平均賃金の30日分以上の支払いが法定化されて居ます!平均賃金とは直近の3ヶ月の賃金の総額を3ヶ月の総日数で割った金額で、90から92日ですね!貴方に使用者側は解雇する理由が有りませんので解雇権の濫用に成ります!ですから、もし賃金の未払いをすれば労働基準法第24条違反に成ります!ですからまず本社では無く貴方労働した事業所の所在地を管轄して居る労働基準監督署に申告に行って下さい!給料明細書や労働契約書等証拠になる物を持って行かれる事です!労働基準法第109条でタイムカード、賃金台帳、労働者名簿等は3年間使用者に保存義務が法定化されて居ますので!労働基準監督署に行かれたら、必ず労働基準監督官に申告して下さい!労働相談員では、申告事案には対処出来ませんからね!採用時に健康診断もしてくれていない時は、労働安全衛生法第66条違反に成りますので、夜間22時以降まで労働した様ですので、そうなれば、6ヶ月に1回は定期健康診査が法定化されて居ますので申告すると宜しいと思います!もし行かれた労働基準監督署が本社の方を管轄して居る労働基準監督署に行く様に言われた場合はそうして下さい!労働基準監督署の対処に不満が有る時は、上部の労働局監督課の主任監察官、監察官に相談して下さい!監察官が労働基準監督署を指導監督して居ますので!後雇用保険には加入して居ましたか?雇用保険も解雇の時は6ヶ月以上で対象に成りますので、本社の所在地を管轄して居る職業安定所の雇用保険課の適用或いは給付に聞いて観て下さい!

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