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有給休暇についてお尋ねします。現在直雇用で一日8時間勤務の週5日勤務で非正社員で2年勤続しています。昨年10月に1ヵ月だ…

有給休暇についてお尋ねします。現在直雇用で一日8時間勤務の週5日勤務で非正社員で2年勤続しています。昨年10月に1ヵ月だけ勤務時間の変更で一日5時間の週4日勤務をしていました。今月病気でやむなく4日ほど休んだのですがその4日分有給休暇がとれるでしょうか?昨年の10月に勤務時間の変更があったのでそれ以前の有給がなくなってしまったのではないかと心配しております。ちなみにこの2年で有給をとったことはありません。よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働時間の変更があっても、雇用期間自体が継続しているわけですから、有休はリセットされません。

  • 有給休暇は、所定労働日数の80%以上を出勤されれば、誰でも、出勤日数に応じた付与日数が有ります。 貴殿の場合、入社6ヶ月後10日、1年6ヶ月後11日が付与され、現在21日が利用可能ですが、休暇は、原則事前申請となってる会社が多いですから、事後承諾してくれるかは、保証できません。 これが、厚労省発表の説明です。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html

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