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病気で特定理由離職者として退職した場合、退職日から30日以上過ぎて働けない状態で失業保険の延長手続きをしてからでないと雇…

病気で特定理由離職者として退職した場合、退職日から30日以上過ぎて働けない状態で失業保険の延長手続きをしてからでないと雇用保険の受給資格は得られませんか?例えば病気理由で退職してから20日で働ける状態になった場合は受給資格はありませんか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    退職をした時点では特定理由離職者になれるかどうかはわかりません。相当するであろう退職理由であるというだけです。決めるのはハローワークなので。 延長した時点では受給資格は得られていません。延長を解除した時に受給資格が決まります。 退職時点では何でもなかったけど、いざ申請しようとしていたら、交通事故に遭ってけがをしてしまい、延長しないといけなくなった場合は特定理由離職者には原則なれません(退職と退職後の事故は全く関連がないので)が、認めてくれる場合もあるとかないとか。 病気やけがによる退職は当初に延長しなくても特定理由離職者になりえます。延長することが特定理由離職者となる条件の一つになるのは妊娠・出産・育児を理由に退職をし当初から延長した場合です。

  • 〉病気で特定理由離職者として退職した場合 離職する→職安に離職票を提出する→特定理由離職者と認定される、の順です。 根本を間違えてますね。 傷病が理由の離職であるかどうかは、離職時点での状況によります。

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  • ないと言うより、自己都合扱いになる。

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