教えて!しごとの先生
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詳しい方、教えて下さい!

詳しい方、教えて下さい!病院が勤務先のため、社員への福利厚生の一環として風邪や他の病気で当院を受診した場合、職員は受診料無料です。 去年の夏頃より少し制度が変わり無料は無料のままなのですが一旦窓口で支払い、その領収書を持って経理に提出し翌月に給料と一緒に同額を返済してもらうというシステムになりました。 ところがこの、【返金システム】には不可解なところがあります。 その返金分が給料明細に【所得】として載っているのです。 同僚のパートの女性が昨年11月に受診して経理に領収書を提出し12月に返金されたのですがその受診分が収入としてあがってきたので家族の扶養内で働いておられたのですが103万を少し超えてしまったようです。彼女曰く、受診料として窓口で支払い同額を返金してもらっただけなのに収入と扱われるのはおかしい!と経理に掛け合ったらしいのですが「それは収入扱いでお願いします」と相手にしてもらえなかったそうです。 介護の人手不足故、パートさんにも無理を言って扶養内の限界ギリギリまで働いてもらってる現状です。 彼女の場合、定期的に受診しているのではなく具合が悪くなって受診されたのですが職員の中には月1で受診しているものもいて1回1万として年間12万の所得が増える=翌年度の市府民税の対象額が増えるということになるのではないですか? このやり方は普通のことなのでしょうか? ご存知の方、教えて下さい、よろしくお願いします

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    医療法人の統括事務長をしています 実はご質問の内容は取り扱いが正しいです かってというか10年ほど前に名古屋の大手病院がすべての個人負担分を無料にしてましたが税務当局はこれは、健康保険の諸規則違反であり、個人の所得にすべきとして脱税であるとして病院側に税金の追徴をしました ①すなわち健康保険関係法では、受診料に対しては1割~3割の個人負担が定められているのはご存知かと思います すなわちいくら勤務先であっても、従業員であっても、この原則を曲げることは、法の精神からして違法である すなわち、一度は本人から徴収するように指導がありました ②次に、この自己負担分を病院が補助することは認められていますが、これは従業員さんの福利厚生勘定であって、あくまでも課税対象である ということです ですから、あなたの病院でも本人から領収書などを提示させてその分を補助してということになります その分を、別途現金で支給しようが給料に上乗せして支給しようが本人の所得ということになります >家族の扶養内で働いておられたのですが103万を少し超えてしまったようです すなわち、本人の所得ですからこのように超えることは已むおえません 病院の人繰り状況などということは税法上は関係ありません お書きになったような特典は法律上は課税対象になります

    1人が参考になると回答しました

  • 制度が変わったというより、健康保険法上や所得税法上での問題点を指摘されて、変更しなければならなくなったのではないでしょうか。 治療費の本人負担分を徴収せず(病院の収入にならず)、健保負担分だけを受け取ったら、病院の会計と、レセプト請求が滅茶苦茶になりますよ。 受診料の個人負担を無くそうとするのなら、現在の病院のやり方、個人負担の受診料は正しく受取り、同額は、返すのではなくて、別の支払いでおこなう=すなわち、それは手当になり、本人の所得になるのが正しいはずです。 説明不足はともかくとして、適法にしただけだと思います。 そんなことで、103万円を超えるとか考えるなら、福利厚生を断って、受診料は自分で払って終わりにするしかないです。

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    ID非表示さん

  • >1回1万として年間12万の所得が増える=翌年度の市府民税の対象額が増えるということになるのではないですか? おっしゃるとおりです。 主様としては「立て替えた金額を返金してもらうだけなのに所得となり課税されるのはおかしい」ということですよね? しかし会社側としては、「受診料を支給する」「だから課税されて当然」という考え方なのでしょう。 それ自体は問題ありません。 しかし従前と方法が全く変わるという点について、病院側は就業規則の変更及び職員に対する周知義務があります。 職員に周知させることもなくいきなり方法が変わったのであれば、その点について病院側に説明を求めてください。

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