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会社が従業員を解雇する場合、想定しなければならない金銭リスクの範囲はどのくらいでしょうか?

会社が従業員を解雇する場合、想定しなければならない金銭リスクの範囲はどのくらいでしょうか?理由があり、従業員の解雇を考えています。 (先日知恵袋で解雇する場合の注意点を質問しました。) なるべく穏便にすすめたいのですが、万一解雇後に元従業員から、こちらの不手際による解雇手当や慰謝料(?)みたいなものを請求された場合、最悪どのくらい支払う必要があるのでしょうか? (こういったことが無いように、できるだけきちんとものごとを進めるつもりではいますが、万一見落としがあった場合のことを考えておきたいと思っています。) 「最悪給料○か月分は覚悟しておく必要がある」のような目安を教えていただけるとありがたいです。

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回答(7件)

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    〉なるべく穏便にすすめたいのですが、万一解雇後に元従業員から、こちらの不手際による解雇手当や慰謝料(?)みたいなものを請求された場合、最悪どのくらい支払う必要があるのでしょうか? smdkoaoijadmokejさん、 先ず、労働基準法上は、少なくとも30日前に解雇予告をすれば、解雇予告手当は(一円も)支払う必要はありません。解雇予告せず即時解雇をする場合には、30日分の解雇予告手当を支払えば適法です。 一方、こちらが問題ですが、民事上は不当解雇を主張され、損害賠償金や慰謝料の支払を請求されます。勿論ケースバイケースですから、一言では言えませんが、私は、労働者から相談されると、給料の1年分とか、6か月分とか、3か月分とか目安をアドバイスしています(私のアドバイスでは最高でも給料の1年分ですね)。併せて、解決機関としては、裁判の前に労働局の「あっせん」を紹介しています。 労働局のあっせんはお互いに費用はかかりませんし、あっせん委員(弁護士が務めることが多いです)が労使双方の主張を聞いて(あっせん委員と労使が交互に話しをするので、労使双方が顔を合わすことはありません)うまい具合(大体請求額の半分程度)に落とし所を調整してくれます。 なお、あっせんは会社側が「一円も支払わない」と言う場合には、あっせんの効果が期待出来ませんので開かれません(会社側はあっせんに参加しないことが出来ると言うことです)。御社のようにある程度の金銭でかたをつけると言う場合に適しています。 あっせんは、会社側からも(「給料の1か月分なら支払う」と言って)申請出来ます。勿論労働者側も「給料の1か月分では話にならない」と言ってあっせんに参加しないことが出来ますが、会社側に多少でもお金を払う気があるとわかれば、あっせんに乗って来る可能性はあります。よろしければ労働局(総務部企画室)か最寄りの労働基準監督署に設置されている総合労働相談コーナーで相談してみてください。 あっせんは「金銭和解」ですので、労使双方の主張に隔たりがあると解決しません。その時は弁護士費用も含め、徹底的に争うしかないでしょう。

  • そもそも、金銭の事だけを考えてるのが不思議です。 地位確認訴訟を提起されたらどうするつもりでしょうか‥

  • 【素人】 どの程度の落としどころを覚悟されているのか 不明なんですけど?? その様な予算(?)があるのでしたら、当初から 弁護士さんに委任して、丸ごと代理人として 交渉してもらった方が良いのでは? で・・・ 最初に委任にする前に ・代理人としての受任費用および成功報酬 ・提訴(調停などを含める)された場合、法定代理人になる約束 ・提訴(調停などを含める)さされた際の成功報酬となる金銭の割合 などをあらかじめ 見積書に記載してもらって それを前提として、委任の契約をすれば良いのでは? まあ・・・当然 予算?に関係することですが。 でも、提訴された場合。 金融機関にチェックされます。 まったくマイナス評価にならない場合もあり得ますし 和解なら問題ないかと思いますが、判決となり 敗訴(一部敗訴でも)となった場合。 その判決書の内容によっては 金融機関からちょっと突っ込まれるかも知れません。

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  • 解雇理由と双方の話し合い状況によりピンキリでしょうね。社会通念上合理的でない理由だとすれば、慰謝料的な部分が高額になるでしょうし、話し合いの途中で経営側が口を滑らせればそれもまたオンされるでしょうし。また労組が絡んでくると対応費がかさみますし、慣れた弁護士が相手側につけば相当額の上積みがあるでしょう。

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