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労災保険の障害補償給付支給決定の不服申し立てをしていく際の行動について教えて下さい。 内容は下記からです。 働い…

労災保険の障害補償給付支給決定の不服申し立てをしていく際の行動について教えて下さい。 内容は下記からです。 働いている際に指の一部を切断しました。このケガが障害固定の状態に成ったので労災の障害補償給付を受給するのに障害固定の程度を確認する必要があり、医者に診せるとのことで那覇労働基準監督署の職員と日時を話し合い日程を決めました。 ですが約束した日時に那覇労働基準監督署を訪れると、医者は今日は来れません。こちらが指定した日には来れないと言いましたよね、医者は月に1回しか来れないんです。(職員が指定した日時は平日の13:30でした。仕事で行けない時間帯です。この時間帯に指定したのもわざと自分達職員で診る為に指定したのではと疑っています。)今日は私どもが診ますので。と言われ那覇労働基準監督署の職員が障害固定の程度を確認して書面に記入しました。 結果、 入院時の担当医に確認していた障害等級よりも、 また、初めて那覇労働基準監督署の職員にケガをしたところの障害固定の状態をみせて確認した障害等級よりも低い障害等級とされた通知が届きました。 前にも同じ内容をヤフー知恵袋に投稿しましたが、県知事に内容証明郵便を出す、との返答を頂けました。 今回の場合には出す書類の書類名は、前例として在るケースも含めて何として作成するものなのでしょうか? ----- また新聞社やテレビ局に、那覇労働基準監督署の対応を取り上げて頂きたくて話をしたいとした場合には、前例として在るケースも含めて、こちらの要望を通す為に有効な動き方や必要な行動・手続き、や手順が在れば教えて下さい。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    貴方に那覇労働基準監督署の労災補償課で労働者災害補償保険法で対処して来たのは、障害補償給付或いは障害補償年金のどちらの制度で対処して来ましたか?療養補償給付や、休業補償給付は受給されて居ると思いますので、那覇労働基準監督署の労災補償課の職員も課長等が対処して居ましたか?労働者災害補償保険法では、所轄の労働基準監督署の対処に不満が有れば、上部組織の沖縄労働局の労災補償課に再審査請求する事が出来ますから、再審査請求する事です!沖縄労働局の労災補償課の労災診査官は労働基準監督官だと思いますので!東京、神奈川の労働局の労災補償課の労災診査官は労働基準監督官ですので!沖縄労働局の労災補償課の対処が悪ければ、本署の厚生労働省に再審査請求する権利も有りますから!那覇労働基準監督署の職員の対処にも不満が有る様ですから、沖縄労働局の監督課にも行かれる事です!監督課には労働基準監督署を指導監督して居る主任監察官や、監察官が居ますのでね!又行政不服審査法で那覇労働基準監督署に不作為が有るとして沖縄労働局に提訴する事も出来ます!沖縄労働局の対処が不作為行為なら、厚生労働省に提訴する事も出来ます!まず沖縄労働局労災補償課に再審査請求をして、監督課の監察官に那覇労働基準監督署の職員対応等を相談して観て下さい!労働局は県知事では無く労働局長、そして厚生労働大臣ですからね!

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