解決済み
給与について教えて下さい。 長文失礼致します。 私の家族の給与なんですが、 給与明細にこのように記載されて いました。 出勤日数=27.0 休出日数=5.0 普通残業=41,431(61:01) 休出残業2=14,723(21:41) 休出残業3=11,744(16:00) 基本給=18,400 職能給=20,000 業務手当=40,000 無事故手当=15,000 手当=32,988 業績手当=26,000 奨励手当=92,685 家族手当=6,500 通勤手当6,800 残業手当=67,898 健康保険=介3,600、18,383 厚生年金保険=31,453 雇用保険=1,631 所得税=5,450 住民税=8,900 総支給額=326,271 控除合計額=69,417 差引支給額=265,116 何かこの給与おかしくないですか? 基本給がこんなに低いのは 労働基準法にひっかからないのでしょうか? ちなみに扶養が1人います。 出勤日数も多すぎておかしいのでは ないかと思うのですが。。 労働基準監督署に相談出来る内容なのでしょうか? 詳しい方、よろしくお願い致します。
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明らかに基本給は低いですが労働基準法には違反しません!最低賃金法には触れる可能性はありますが通常賃金で支払われていれば問題はなく労働基準監督署に相談はできますがアドバイスをしてもらえる程度でしょう。 こういうことを改善するには会社に労働組合をつくり改善要求するしかないです。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。 参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができますhttp://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 因みに労働組合をつくることにより就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。
労働基準法に基本給の定めなんて無い。 相談したけりゃ、さっさと労基でも何でも行けばいいぞ。 行っても何にもならんけどwww
賞与の算定基準が基本給のみとする会社だと、手当てを厚くして基本給を少なくするところがありますが、ここまで低いのははじめてみました。 >基本給がこんなに低いのは労働基準法にひっかからないのでしょうか? 労基法に基本給の定めなんてありません。 >出勤日数も多すぎておかしいのではないかと思うのですが。。 休日出勤しているようですので、日数的にはおかしくは無いと思いますが。 有効な36協定があり、就業規則や労働条件通知書等に時間外労働と法定休日労働があると記載があれば違法ではありません。
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