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休日について教えてください。 零細企業に勤めている、社会人2年目の女子です(4月入社です) 会社のほうから、就業規則…

休日について教えてください。 零細企業に勤めている、社会人2年目の女子です(4月入社です) 会社のほうから、就業規則の案内を見ました。休日は、105日とする、日曜日、祝日および国民の休日、盆休み(8月13日前後3日~5日) 年末年始(12月29日~1月4日) となっていました。土曜日出勤場合は締め日でやることがない日は、社長に来なくていいよ明日はお休みなどと、実質19日土曜日出勤が本年度は12回しか出勤していません。 就業規則とは違い、盆休みは8月14,15,16の3日間のみで私は有給を3日間分使用し長い休みをいただきました。 ちなみに有給が使える雰囲気は、この盆休みのみです。 しかし、土曜日出勤の足りていない分は社長が勝手に有給から引いてる的なことを言っていました。そんなことは可能なのでしょうか?行くつもりで社長が来なくていいよ。っていった場合もどのように処理するもの・またはしていと思いますでしょうか? 最近、社会保険労務士の先生をお呼びして年間スケジュールを作っていました。厳しくなったようで来年度から作るかもしれないようです。私も実際に社長より聞いたわけではなく、デスクの上にあったものも見てしまいました。条件は上と同じようなもので、今まで代休、有給の申請書がなかったので、その作成したのもありました。 私は来年の夏にまた長い期間夏休みを取る予定で居ます(旅行のため)もし社長の14日からならば、4日間の有給申請、社会保険労務士の方が作ったのであれば2日間有給申請の必要があります。 就業規則をみても、有給繰越の記載はないし、まだ1年6ヶ月過ぎたほどなので、有給が11日しかありません。もし年19回でないといけないのを、12回しか出ていない場合、7回は勝手に有給使われ残りの日数しか有給つかえないってことですよね?ちなみに勝手に有給差し引くなどは就業規則には特に書いてありません。 実際のところ自分に何日有給があるのかもわかりません(給料明細には記載なし)社長にも聞けるような雰囲気ではありません。どちらかというと、休まず働けという考えのタイプです。 こういったことは、直接社会保険労務士の先生に問い合わせをし聞くことは可能なのでしょうか?ちなみに社長にばれずにです。問い合わせしたことをくれぐれも会社のほうにはばれないようにしたいのだが、という体で聞くことは可能なのでしょうか 乱分かつ長文になりましたが、アドバイスいただきたく存じます。

補足

年間スケジュールで社長が土曜日出勤に○つけてたのがたったの8日しかありませんでした・・・(まだ実際社員の手には渡っていないです) もしこれで19回出勤でしたら、11日勝手に有給消化されます。 そしたら私の夏休みの有給休暇申請したいのに。。。どうなるのでしょう。 これも含めてアドバイスいただきたいです。何卒よろしくお願い申し上げます。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    >ちなみに勝手に有給差し引くなどは就業規則には特に書いてありません。 労使協定を締結して、年次有給休暇の計画的付与を採用するのだと思います。 計画的付与とは、労働者の有給の5日を残し、他の日を会社が指定した日に取得させるというものです。 要するに、自由に取得できるのは、「5日のみ」ということになります。 但し、計画的付与を採用するには、労使協定の締結が必要です。 労使協定を締結をするには、労働組合、又は、過半数の労働者を代表する方の記名、捺印が必要です。 尚且つ、この様な労使協定を締結してという、労働者への周知が必要です。 周知されない、労使協定、就業規則は裁判では無効とされています。 この周知の方法は、 ①常時各作業場の見やすい場所に掲示・備え付ける ②書面で交付する ③磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する。 これを怠ると、法令等の周知義務に違反です。(労基法第106条) 零細企業ですと、所詮社長が右と云えば、皆さん右を向かなければいけませんからね。 19日がまるまる休みとなると、11日しかない貴方は、「欠勤」とされ、給与から減額という事になります。 労働問題ですので、労働基準監督署が管轄しています。 貴方の給与から、有給が勝手に使用された時点で、労働基準監督署に、ご相談、又は訴えて下さい。 何も問題が無い時点では、労働基準監督署は動きませんので。 相談には応じてくれますが、貴方のご質問の内容も未だ確定している訳ではありませんので・・・

  • 私も社会保険労務士をしていますが、まずそのような問い合わせがあったとしても お答えしないですね。 会社側から依頼を受けているものに対して従業員の方に情報を漏らすことは ありえないと思っています。 もし回答するとしても代表者の方に確認をとってからの回答になるかと思いますよ。 さらに電話がきたことも内緒にしてほしいと言われても、伝えると思います。 信頼関係で成り立っている部分が大きいですからね。

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  • 少なくとも自分の権利として、確実に自由に使える有給日数は5日あると考えて計画をした方が良いですよ。此処の質問にもよく出てきますが、社労士と言う言葉ですが、これは労働者側に有利なことは無いと考えた方が良いですよ、社労士は企業からの依頼で収入が成り立っていますから、労働者側に有利になる知恵は授けられないと考えた方が良いですよ。30分くらいで端的に相談するなら5000円位で弁護士が相談に乗ってくれますよ。

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  • 【休日は、105日とする、日曜日、祝日および国民の休日、盆休み(8月13日前後3日~5日) 年末年始(12月29日~1月4日)』を分析した場合 日曜は、年間・・52日~53日 祝日は・・・・・15日 盆休み・・・・・5日 年末年始・・・・7日・・計79日~80日・・25日前後の不足が、隔週土曜お休みなら年間105日になります。 有給休暇の日程指定権は、労働者にあり、会社が介入できるのは、計画的付与制度を労使間で協定した場合のみです。導入の協定が無ければ違法ですが、この賃金を戴いたままじゃ、文句のつけようも、弱いですね。 就業規則は、会社内規。有給休暇は、国家が奨励するずる休み公認休暇で、前述のように、会社の管理下にはありません。記載が有っても労基法の条文を転記したものです。 入社6ヶ月目に10日付与。同じく1年6ヶ月目に11日付与です。有効期間は2年です。未使用は繰り越しが出来ますが、翌年度だけであることを承知します。 2年経過したら、自然消滅し、新規付与と交代です。

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