解決済み
退職してからの手続き 今年の12日20日付で退職したのですが、国民年金と健康保険の手続きの期限が14日以内なので、会社から離職票をもらわなければなりません。しかし離職票は退職日から10日前後に発行される?らしく、年末年始の市役所は12月29日~1月3日までお休みなので14日以内に間に合わないのですが、変更手続き期限を過ぎるとどうなりますか? あと失業保険は必ず貰う必要がありますか? 回答願います。
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<14日以内に間に合わない> 他の会社を辞めたことが分かる書類を使って間に合わせる方法もあります。 国民年金と健康保険の加入手続きには必ずしも離職票は必要ではありません。健康保険の資格喪失届(退職の日から5以内に提出)のコピーや会社独自に発行する様式任意の離職(退職)証明書でも構いませんから、これで手続きをします。 <変更手続き期限を過ぎるとどうなりますか?> 手続きが遅れたとしても、遡って加入することになりますから実害があるとすれば、国民健康保険証が発行されないので急な病気になったとき、病院で10割負担をし、後日精算するという厄介な問題が生じます。 <失業保険は必ず貰う必要がありますか?> 失業保険をもらうことは強制ではありません。 次の就職先が、既に、決まっているような場合は、もらわない場合が多いでしょうね。 もらう場合に、早く申し込む必要がある理由は、早く申し込みをすれば、早くもらえるからです。 例えば、自己都合退職の場合、制裁として申し込みをした日から3ヶ月以上支給が行なわれないといったこともあります(給付制限期間)。 会社都合による退職でも、申し込みの日から7日間は支給されません(待期期間)。 従って、もらう場合は、早く申し込み手続きをすれば、それだけ早く給付制限期間や待期期間が経過し早く失業保険がもらえることになります。
元人事の者です。 12/20退職なら、手続きは1月の連休明けにくれば早い方でしょう。 国民年金、健康保険の手続きですが、会社から「退職証明書」はもらいましたか? 貰ってなければ早急にもらいましょう。 退職証明書ならすぐに発行できるはずです。 それを持って役所に行ってください。そうすれば手続きができます。 もし来ない場合は、役所に連絡して手続きを取りたいがどうしたらよいか、聴いてください。たぶん、会社名と電話、担当者を伝えれば役所から電話してくれて、退職していることがわかれば発行してくれると思います。 失業保険は、次が決まっていなくて働く意思があればもらっておきましょう。
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