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派遣会社で働かれてる方にも有給休暇ってありますか? 私の職場の派遣さんが、来月の勤務希望表に有休と記入してました。

派遣会社で働かれてる方にも有給休暇ってありますか? 私の職場の派遣さんが、来月の勤務希望表に有休と記入してました。 勤務希望がワガママな方なので、職場としては迷惑しています。(3連休、4連休を毎月とってます。) 派遣社員の方と仕事をするのが初めてなので、ご存知の方、教えて下さい。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    付与日までの1年間(最初は6か月)の所定労働日数の8割以上を出勤していれば有給休暇はあります。 (労災による休業、育児・介護休業法による休業、産休による休業および有給休暇の取得日は出勤とみなします) 付与される日数は所定時間(日数)に応じます。 (下記のページは「パートさんの~」となっていますが雇用形態にかかわらず共通です) http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/hireihuyo.htm 法律上は有給休暇を請求されると拒否することはできません。 会社は事業運営に支障がある場合に限り時季変更権を行使して取得日を変更できるだけです。 (時季変更権は代替要員や業務調整など十分な配慮を行った上でそれでも支障がある場合に限って行使できます。 また取得そのものの拒否はできません) 派遣社員の場合ややこしいのは派遣社員に対して有給休暇を付与するのは派遣会社にあるということです。 つまり上記の時季変更権を行使できるのも派遣会社ですから、 厳密に解釈すると「派遣会社の業務に」支障がある場合に限って行使できることになります。 派遣社員が派遣先の業務を休んでも派遣会社の業務に支障があるはずもなく変更権は行使できないということになってしまいます。 法律を厳密に適用するかぎり与えられた範囲の有給休暇であれば請求通り取得させなければならないということになります。 ただし、派遣社員の派遣は派遣会社と派遣先との労働者派遣契約によって行うものです。 ですから状況の改善を派遣会社へ申し入れることは可能です。 また、防衛策として派遣契約の中で 派遣社員が有給休暇を取得する際の代替要員の確保やその費用分担などを決めておくことは可能だと思います。 派遣社員さんにもいろんな考えの方がいますので人によっては契約以外の業務は絶対しないという人もいますし、 逆に派遣会社の担当と相談しながら契約外でもできる限り対応してくれるという人もいます。 あらかじめ打てる手は打っておいて損はないと思いますよ。

  • この手の質問(質問に対する悪口ではない)に法令をそのまま書かないでください。 それができるのは自動車運転時に速度超過をしたことがなく、人に借りた本を返さなかったことがなく、会社のPCで知恵袋をしたことがない人に限られます。 法は書いてあるまま適用されるものではありません。 とはいえ、わがままだろうとなんだろうと会社がそれを受け入れているのなら他の社員がとやかく言うものでもありません。

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  • フルタイム勤務ならば就業から半年で労働日の8割以上出勤していると有給休暇(10日)が付与され、以降毎年付与されます。労働基準法に則っているので、正社員と同じですね。 派遣先が変わっても派遣会社が変わらなければ有給休暇の持ち越し可能です。もちろん有給の残日数以上に休めば欠勤となり、すぐ収入に反映してしまいます。 なので、派遣であっても有給休暇を取得する権利はあります。ただ、利用の場合は業務に支障がないようにするのは社会人としての礼儀ですし、派遣会社からも言われているはずです。 自分の都合だけで有給の申請をするようならば上司から本人に注意してもらうだけでなく、派遣会社にも連絡してもらってはいかがですか。

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  • 派遣でもアルバイトでも ①入社した日から6か月間継続勤務していること ②全労働日の8割以上出勤していること の2項を満たしていれば付与されます。 会社側からは事業の正常な運営を妨げる場合にのみしか断れないことになっています。 派遣の場合、契約期間があると思いますので業務に支障がある場合、派遣元と相談されるのが一番かと思います。。

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