解決済み
労働基準法に違反しているでしょうか?私は施工管理の仕事をしているものです。 まずは休日ですが自身H26年1月から12月12日現在まで休みが23日しかありませんでした。 会社カレンダーによると1月~12月まででしたら83日の休日があります。 代休・有給はあるのですが消化が見込めません。 働きすぎだと思いませんか? 次に残業時間と給与ですが、私の会社はタイムカードというものが無く毎日か月末に自社のソフトを使って日報を打ち込みます。 月の残業時間65Hしか書いてはいけないといわれてまして、結局土日の休日出勤も残業扱いの時間なので平日も毎日2H~4H残業していますが65Hの縛りを考えると休日出勤の方が給与が少し高いので平日は残業無しの日報になります。 結局働いた分の労働時間を全ては記入できないので、サービス残業という格好になります。 中小企業にはよくある話かとは思いますがどうでしょうか? 会社の人間関係はいいのですが上記の事から会社に不満があって退職も考えたりする事もあります。
139閲覧
質問は違反かどうかでしたね。違反です。タイムカードもない会社は、何か特別な思惑があるはずです。違反の判断をする以前の会社です。従業員が1、2人ならともかく、また今どきタイムカード機器は安いので買えないはずもなく、違反をするために設置していないとしか行政は考えません。
完全に違法です。サービス残業は労働基準法違反で半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます。 裁判でもマクドナルドの名ばかり店長裁判やすき家サービス残業問題やショップ99裁判などでhttp://www.youtube.com/watch?v=xFlI_ociGak&sns=em裁判所は一分単位で支払い命令を出しています。 改善するには会社に労働組合をつくるしかないです。労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例ですhttp://www.youtube.com/watch?v=BZXUGGayH3g&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができますhttp://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る