解決済み
派遣会社から仕事を斡旋してしてもらってる(日雇いの様な仕事)直接雇用をしていない。登録制のバイトをしています。先日歩いて居て交通事故に遭いました。現在加害者の加入している保険会社と示談交渉を進めて居ます。そこで2つ質問させて下さい。①失業損害証明書を登録先の派遣会社に書いて欲しいと伝えた所直接雇用じゃないので書けないと言われました。この場合失業手当?を保険会社に請求する事は出来ませんか?②事故前3ヶ月分の収入のわかる物(源泉徴収票)から1日当りの失業手当?を計算するとの事なのですが事故前3ヶ月以内に転職しています。この場合事故に遭った時(今現在)の収入しか保険会社に提示出来ないのでしょうか?まとまりのない文章でもうしわけありません。どなたか知恵をお貸し下さい。
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貴方は世間的に無職です。 派遣元に雇用されている派遣スタッフでないので当然①は掛けません。 ②も出せないでしょう。 見栄を張って失業保険を取ろうとせずに、相手の保険会社には無職と言う事です。 貴方は派遣で聞いているようですが、単なる日雇い派遣です。 仕事が無い時には無職です。 無職だから失う収入は無いでしょう。 此処で無く保険居たで聞いたらどうですか。
失業損害、失業手当→休業損害と読み替えてコメントします。 >① 休業損害証明書はアルバイト手当を貰っている勤務先で書いて貰えば良いのではないかと思います。1日毎に勤務先が変わる訳では無いと思いますが・・・・。 >②現在の就労先へ勤務後に支給された給料と出勤日数から休業損害が推定されて支給されると思いますが、休業損害証明書の他に給料について信憑性のある裏付け資料(賃金台帳や出勤簿などのコピー)が無いと認定されないかもしれません。 尚、給与明細は信憑性のある資料とはなりません。
ネット検索で、全労連と検索して、その中の労働相談のフリーダイヤルに電話して相談してはいかがですか。 一日雇用、難しいところなので、専門家がアドバイスしてくれますよ。
*貴方は給料明細書を発行している会社に源泉徴収票を請求できます。 *源泉徴収票とは 貴方の税金 年金などを会社が預かり 納付してますという報告です。 *発行を断らた場合は 法律違反ですので 基準監督署に相談しましょう。 *前の会社を退職するとき 源泉徴収票が発行されているはずです。 発行されていないまたは 紛失した場合は 前の会社に発行をお願いしましょう。 発行は義務です。 発行を拒否することはできません。 *疑問や 納得できないことは 労働基準監督署に相談です。 https://www.google.co.jp/?gws_rd=ssl#q=%E6%BA%90%E6%B3%89%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E7%A5%A8
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