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株式会社の総務で、給与の振込明細(給与明細ではなく)は法的に保存すべきでしょうか?

株式会社の総務で、給与の振込明細(給与明細ではなく)は法的に保存すべきでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    振込明細というのは、誰に、いつ、どこの口座に、いくら振り込んだという証拠でしょうか。そちらはわかりませんが、賃金台帳は法的に3年間保存義務があります。

  • 領収書にかわるものになりますから、帳簿の一部ということになり、その事業年度の確定申告書の提出期限から7年間保存しなければならないと解するべきではないでしょうか。

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