教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

労働基準法について。 自分は今高校生(18歳)で、現在コンビニでアルバイトをしております。 平日は学校なので…

労働基準法について。 自分は今高校生(18歳)で、現在コンビニでアルバイトをしております。 平日は学校なので、休日にシフトを入れさせてもらっているのですが……。最近、バイトの時間が休憩を入れても10時間以上とか、多い時では、12時間以上(朝の8時~夜の9時、休憩1時間)の時もありました。 自分は小遣い稼ぎにもなるので、別に断ったりとかはしなかったのですが……ふとネットで調べてみたところ、「労働基準法」というものを見かけました。 その「労働基準法」によると、学生が8時間以上働くのはダメ……みたいなことが書かれていたのですが、これは大丈夫なのでしょうか? 一応一通り労働基準法について調べてみたんですけど、いまいちよくわからなかったので、質問させていただきました。 もし働いた場合は、時給に割増で特別手当(?)みたいなのもつく、みたいなことも書いてあったのですが、給料の明細を見るにそういう形跡もありません。 自分が「労働基準法」について理解を間違ってるだけなら問題ないのでいいのですが、もし万が一自分の働いているアルバイト先の店長らがそういうのを違反している場合、働くだけ損しているような気がするので、「労働基準法」についてわかりやすく教えていただきたいです。よろしくお願いします。 【質問内容まとめ】 1.俺のバイト先は労働基準法を違反しているのか。 2.もしお店側が違反していた場合、普通は時給にどういった変化があるものなのか。 3.俺、損してる? 店長に言うべき? 違反してないなら全然大丈夫なんですけど、気になったので。 長々と申し訳ないですが、よろしくお願いしますm(_ _)m

補足

皆様、丁寧なご回答ありがとうございます。 この件は「burakkutaigaa」さんが教えてくださったURLの資料と、回答者様方のご回答を参考にし、両親に相談して一緒に考えようと思います。 親身に考えて下さり、本当に嬉しかったです。 高校卒業までは働かせて頂きたいと考えていた職場ですので、慎重に判断します。 まとめて返事を返す形になってしまい申し訳ないのですが、皆様、本当にありがとうございました。

続きを読む

371閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    答え、ベストなのは労働基準監督署にその明細書を持参して、聞いてみることです。もしくは、“法テラス”に電話してみることです。あくまでも、素人の私の答えでは。 1の答え「違反してます。」 2の答え「8時間を超える場合、時給の25%増し分を払わなくてはならない。」 3の答え「高校生なのに、よく気付きましたね。まず、先に述べた労働基準監督署か、法テラスに連絡、確認を取った後、店長に“ちょっと、考えさせてもらいます。”」と言ってはどうですか?先ずは確認ですよ。弁護士に相談してみては?30分1万円くらいかな! 大なり小なり、経営者は「知らしむべからず!」ということがあります。自分で調べて、この知恵袋に相談してくる貴兄は、頼もしいですね。 何て言うか、まともに法律を“四角四面”に遵守していたのでは、商売あがったりだ。と考えてる人は多いですよ。まして、コンビニは過当競争で“キツい”し、アルバイトする人が減ってきてるでしょ。あなたに“しわ寄せ”が来てるんですよ。とりあえず、ここまでにしておきます。

  • あなたが満18歳以上なら、高校生だろうがなかろうが労働基準法(以下、労基法)上は成人の労働者と同じ扱いになります。(58条、59条、72条、121条、135条3項を除く) 以下は、満18歳以上の労働者についての回答です。 1.について 原則として、1日8時間を超えて労働者を働かせることはできません。これは、高校生だろうが社会人だろうが同じです。 しかし、変形労働時間制を採用している場合、又は有効な労使協定が締結・届出されている場合は適法です。 文面の内容だけではその判断がつかないので、労基法違反にあたるかどうかはわかりません。 2.について 違反があろうがなかろうが同じことです。「変化」はないです。 違反の有無とは無関係に、原則として法定労働時間(1日8時間、又は一般業種で週40時間)を超えて労働させた場合は25%以上の割増賃金を支払う義務があります。また、これとは別に深夜労働(午後10時から午前5時まで)をさせた場合は25%以上の割増賃金を支払う義務があります。 給料明細書などから算定して、これらの割増賃金が支払われていない場合は、少なくともその部分については労基法違反にあたります。 3.について 繰り返しになりますが、文面の内容だけではあなたが「損」しているかどうかはわかりません。 以下は忠告です。 「一応一通り労働基準法について調べてみたんですけど、いまいちよくわからなかった」とのことですが、本当に調べてもわからなかったのですか? とてもそうとは考えられません。なぜなら、あなたの書いた文章を見る限り、法律の条文ならいざしらず、労基法の解説資料ぐらいなら読んで理解するだけの能力はあるはずだからです。 コンビニの経営者から受けている扱いに不審に思うことがあり、不当な扱いを正したいという気持ちがあるなら、労基法について少し真面目に勉強することを勧めます。その上で、改めて質問するといいでしょう。 一般的な高校生の学力なら、次の資料を読めば労基法の基本的なことは理解できるはずです。 http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/roudou_kijun/_84882.html

    続きを読む
  • 学生というよりも、18歳未満の「年少者」を1日8時間を超える時間外労働・22時〜5時までの深夜労働をさせてはならないと労働基準法は定めています。 そこだけ見れば店は違法ではないように見えますが、1日8時間を超える時間外労働をさせるには、労働基準監督署への「36協定」という届出が必要で、届けられていなければ店は主様のみならず他の従業員にも時間外労働をさせてはなりません。 また、1日8時間を超える労働時間には25%の時間外労働手当を付与しなければなりません。 以上が労働基準法による定めです。 >1.俺のバイト先は労働基準法を違反しているのか。 「36協定を届け出ず時間外労働をさせている場合」、「1日8時間を超える労働時間に時間外労働手当を付与していない場合」、労働基準法違反です。 >2.もしお店側が違反していた場合、普通は時給にどういった変化があるものなのか。 1日8時間を超える労働時間には基本時給の25%の時間外労働手当が加算されなければなりません。 >3.俺、損してる? 店長に言うべき? 上記2点について、店長に言うべきです。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

小遣い稼ぎ(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる