解決済み
育児休暇中に、在宅で副業をしようかと考えています。 現在雇用保険に入っている会社ではなく、違う会社です。 雇用保険に入らなければ、育児休業給付金がもらえるという認識ですが間違いないでしょうか?それとも、副業でいくら以上稼いではいけないとか、制限はありますか? 11日以上働くとダメ、みたいな記述を見たことがある気がしますが、在宅のため、勤務日数もなにも...って感じです。 年間20万を超えると確定申告をしなければいけないとは思いますが、確定申告をしたら育児休業給付金の返金を求められる、みたいなことありますか? ちなみに、子供が寝てから、夜間搾乳をする間の時間での副業を考えています。 1日1~2時間を毎日、というイメージです。 できれば、現在籍を置いている会社にはバレないようにしたいのですが、住民税を普通徴収にすればバレませんよね? 「そもそも育休なんだから働くな」等のお怒りはもっともですが、副業をしないと生活が回りませんので、お叱りの回答はいりません。 どうぞよろしくお願いいたします。 ※もしも、回答で様々な質問がきたら、改めて質問を立て、追記で新しい質問のURLをはりたいと思います。
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育児休業法の通達では、育児休業中に他に雇用された場合は懲戒処分の対象にできるという見解が示されていますのでご注意を。 〉雇用保険に入らなければ、育児休業給付金がもらえるという認識ですが間違いないでしょうか? 違います。 1) 雇用保険には1箇所でしか加入できません。 育休中もメインの勤め先で加入している(だから育児休業給付金の支給対象になっている)のだから、サブの勤め先では加入できません。 2) 支給単位期間(1ヶ月)に、 ・就業している日が10日以下 ・就業している日が11日以上で就業している時間数が80時間以下(今年10月1日以降) のどちらかを満たしていないといけません。 〉在宅のため、勤務日数もなにも...って感じです。 「就業している」日数です。出勤に限りません。 〉年間20万を超えると確定申告をしなければいけない ・メインの給与があって、そのほかにサブの給与収入や給与以外の所得がある場合の話です。 1年間丸々メインの給与収入が0なら該当しません。 ・確定申告はしないことができますが、代わりに住民税の申告をしなければなりません。 〉住民税を普通徴収にすればバレませんよね? 給与の場合、普通徴収にするかどうかは市町村が決めることです。
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