解決済み
給与体系の変更についての質問です。 とある会社で事務職をしています。会社から、一方的に来月からの給与体系の変更の通達がありました。 以前→基本給30万円 残業代や単身赴任などの手当てなし、賞与はここ数年なし。年収360万 今後→基本給20万、残業手当て 一律5万、役職手当て5万(年2回、6ヶ月分を賞与として支給)年収360万 になりました。 会社からの説明は、「総支給額に変更はないし、損することはないから問題ないでしょ?」と言われました。 来月から、中途採用をする予定らしく、残業が毎月50時間程、確実にあり、賞与も出せていないので、会社的には、形式上は支給している事にしたいようです。 今まで働いている従業員にとっては、毎月の手取りは減るし、税金は高くなり、予告もなく手当てを削られる可能性もあるので、なんのメリットもないです。 給与支給条件の変更は、きっちりと話し合いが必要と聞いた事があるのですが、支給条件の変更は、こちらは同意もしていないし、口頭での一方的な通達のみで、書面での通達はないです。違法なんでしょうか? もし、違法だった場合、小さな会社なので、組合はないため、相談するならまずは労基ですか? ご教授の程、よろしくお願いします。
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こんにちは 少し違法です。基本給とは、今後退職などする上で基本となる 数字です。又、会社とは業績がいいときは賞与は出すが、マイナスだと、出す必要はなくなります。 又、年に貰う金額が同じでも毎月10万円も安いのだと生活していくために計画を変更することが必要です。 特に、ローンなどを組んでいる場合です。 長くなりましたが、労働基準監督署などで相談した方が良い気がします。そういう問題は、労使間の話し合いで決めることが必要だし 納得するまで、幹部社員は説明しないといけません。 そういうことで、相談ですね。
給与条件の変更は、それを為すための必然的理由が必要ですし、社員に対しては、充分な説明と個々の合意が不可欠です。 この変更は、今後残業が増えた場合、残業代を払いたくないが為の無理やりの対策に思えます。例え「みなし残業代」を固定にしたところで5万を超える時間外手当が発生した場合は、支払う義務があります。 ただし本給を20万にしていますので、時間外計算単価は大幅に下がることになります。また役職手当か賞与か不明ですし、時間外賃金に含めるか否かの問題や、名目管理職の匂いもします。 不利益変更は労働契約法で禁止されています。巧妙に不利益でないように仮装しています。一度監督署に相談される方がいいと思います。 ①本給減額の件 ②みなし残業代5万円(残業0の場合の減額は?) ③役職手当か賞与か ④役職手当=役付き、役名 ⑤時間外手当計算単価
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