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高齢の弁護士と社会保険労務士と労働組合幹部 ある労働紛争で戦っているのですが、今回の紛争で関わった弁護士と社会保険…

高齢の弁護士と社会保険労務士と労働組合幹部 ある労働紛争で戦っているのですが、今回の紛争で関わった弁護士と社会保険労務士と労働組合幹部について。社労士4名(内2名あっせん委員) 弁護士1名 労働組合幹部1名 それぞれの方に労働紛争の相談をしたところ、 ・相談内容から少し外れた話をする。(全く関係のない話をすることも) ・私が説明等をしていると最後まで聞かずに口を挟み自分の意見を最後まで話す。 ・自分の言っている事は全て正しく、何でも知っているかのように、持論を押しつけるような話し方。 ・私が少し前に話したことを聞いていなかったのか、聞いてくる。 (例えば前職は電気メーカーの事務をしていたと話した後に「前職は?」と聞いてくるような) 見た感じですと、全ての70歳は優に越えている方々でした。 あっせん委員に限っては、あっせん中に上に書いたような感じだったので、あっせんは失敗に終わりました。 失敗の原因は7~8割は年老いたあっせん委員のせいだと思っています。 (もう少し若いあっせん委員なら絶対に違う結果になっていたはずと確信しています) やはり若い人と比べると記憶力と理解力は遥かに低い気がします。 定年はないと聞いていますが、せめて運転免許の高齢者講習のように適性があるか見極めるようにしてほしいです。 皆様はどう思われますか? ※弁護士と社会保険労務士は、60歳以下の方にも相談をして、労働に関する法律を踏まえて解りやすい説明とアドバイスを頂きました。 労働組合幹部に関しては、びっくり発言をしています。 「社労士は労働の事なんか何も知りませんから!!」「あなた(私)より少し知ってるくらいですから!」と言っていました。 役に立つ話も殆ど聞けず、労働組合の自慢ばかりするこの労働組合幹部より社労士のほうが比べられないくらい親切でした。 この発言も高齢者故に…なのでしょうか。 決して高齢者批判ではなく、弁護士や社労士は自分で選択も可能かと思いますが、あっせん委員のように自分で選択ができないのに今後の色々に影響するような事に関わる人は若めの方が良いのでは、と言うことです。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    仰せの通りだと思います。 当たり前ですが、力量があることと資格を有していることとは別の話です。 例えば、社労士資格は一度合格してしまえば力量を維持・向上するための資格更新制度がないので(所属している社会保険労務士会による講習会などはありますが、強制参加ではありません)、合格時点が力量のピークということは起こりえます。また、年齢による記憶力や気力の衰えから、法改正の動きについていけない人もいるでしょう。 そして、法改正により去年までは×だったことが今年から○ということは(その逆も)、頻繁に起きています。例えば最近では、健康保険法1条の改正により、従来は健保の対象外とされていた事故がその対象に加わりました。ところが、目的条文の改正という極めて重大かつ重要な法改正にも係わらず、これを知らない開業社労士さえいます。 しかし、弁護士にしろ社労士にしろ、当該の資格がカバーする範囲は膨大であり、専門あるいは得意とする分野に偏りが出るのは仕方のないことでしょう。また、そうでないと力量を維持・向上させることはできないと思います。 対策としては、自身で勉強してある程度の力量を積み、弁護士や社労士と契約する際にその力量を見定めるしかないと思います。また、あっせん委員については、運次第ということになるでしょうね。お気の毒ですが、これは制度の欠陥であり、放置している行政の怠慢といえます。

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  • あっせんというのは、労働局でのあっせんですか。 いずれにしてもあっせんは法的拘束力がないので、相手方が承知しなければそれまでです。要するに民事上の和解の場を作るというだけなので、そもそもあっせんに多くを期待するほうが間違っています。 どういう案件だったのかはわかりませんが、社労士があっせん員だったというのはちょっと問題ですね。 >「社労士は労働の事なんか何も知りませんから!!」「あなた(私)より少し知ってるくらいですから!」と言っていました。 実はこれは事実だと私も思います。 労使紛争に対して社労士が介入するというのはどうかと思いますし、仲介もうまくいくはずがないです。そもそも社労士は企業側の人間ですから。 あなたがいうような年齢だけの問題ではないのです。 とにかくあっせんが打ち切られたのであれば、労働審判など法的措置を執るしかないと思いますので、気を取り直して頑張りましょう。

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