解決済み
労働契約書について。 現在勤続中の会社で、就業規則が変わったと説明が各部署で口頭にて所属長から説明がありました。 その後、労働条件通知書が個別に配られましたが、私には配られませんでした。就職時に雇用条件通知書は、控えをもらいましたが労働契約書は提示もなく数年・常雇正社員として働いております。 自分だけ、今後何か不利益になる事はあるでしょうか? 雇用に詳しい方、総務関係で働いている方のご返答をお願いします。
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一応法的なこと言いますね。 (原則) 労働者が不利益を被る労働条件は労働者の同意が必要 ただし、就業規則の変更による労働条件の変更は 内容が「合理的」(不利益の程度、内容の相当性・・) であり、変更後の就業規則を労働者に「周知」した 場合は、変更後の労働条件になるよー って過去の判例や労働契約法ではなってます。 普通は個々の労働者と「変更するよ」「あいわかりました」 って同意することはあんまりありません。 就業規則変更し、周知して、労働者みんな適用ねーっての が普通です。 周知の方法は、掲示、備え付け、書面交付等となってます。 今回は書面交付ですかね? 以前の会社では、誰もが入れるPCの共有フォルダに就業 規則及び変更等を保存し、閲覧できる状態にしていました。 これでもOKです。 備え付けは、備え付けて誰もが見れる状態であれば、その 存在や内容を知っているか否かにかかわらず周知となって しまいます。 あなただけ書面交付しなかったというのは下の方がおっしゃ られるあなたには適用されない項目? それとも単に失念? 正直わかりません。 書面私だけいただいていないのですが?とか書面いただいた 方に教えてもらうとか? また、変更ありますよってちゃんと告知もしているわけで すから、変更内容を教えていただけませんか?と聞けません か? 最後に就職時の「労働条件通知書をいただいたが労働契約書 はいただいていない」 ですが、法では労働条件通知書の交付を求めていますが 「労働契約書」の交付は求めていません。作ったとしても 同じ内容になりますからね。 うちでも労働条件通知書を交付して労働条件を説明し契約書 は交わしていません(有期契約、パートは交わしてますけどね)
就業規則の変更はどんな内容だったのでしょうか。変更があったとしても、各自の 労働条件通知書を変更することはあまり聞いたことがありません。内容によっては、就業規則の変更だけで済むでしょうし、また雇用契約書なら期間の途中で変更するには同意が必要でしょうし。 不利益かどうかはその内容がわからないので何とも言えませんが、以前と比較して条件が下がっているなら不利益と言えるでしょうね。
労働条件に変更がなかったからですよ。就業規則の変更点があなたには影響が出なかったと考えられます。もし、同種の方に配られたのなら確認した方がいいのでは?
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