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残業代の請求

残業代の請求1年半務めた会社を退職することになり、 手当が残業代としては適当な額とは思えないため、 今までの不足分(?)を請求したいと考えています。 状況としては、 ・毎日2~4時間程度の残業があり、業務手当として月々3万円支給されている ・会社の定める休日が日曜・祝日・その他で週6日勤務の時があります (休日出勤分は残業代という名目で支払われています) となります。 会社に直接言っても聞いてもらえないので、労基署に行こうと考えています。 用意すべきものは、タイムカードと給与明細があればいいのでしょうか? ただ、請求する際に必要と思われるタイムカードは月末には 会社に回収されているので、とりあえず今月分はコピーを取ろうと思います。 また、退職してしまってからでは請求できなくなるのでしょうか? むしろ退職してからの方が良いのでしょうか? アドバイス宜しくお願いします。

補足

説明不足で失礼しました。 会社側の説明では残業代が業務手当に含まれている(=定額制)とのことです。 業務手当は全ての男性従業員に対して支払われていて管理職手当ではないようです。そのため、女性は業務手当がなく、計算された残業代が支払われています。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    1.毎日2~4時間程度の残業があり、業務手当として月々3万円支給されている 会社の定める休日が日曜・祝日・その他で週6日勤務の時があります (休日出勤分は残業代という名目で支払われています) 業務手当=残業手当として取り扱う旨就業規則に記載されているのであれば、 あなたの1時間あたりの賃金×残業時間=3万円を超過している分について、残業手当として支給されなければ法律違反と なります。 記載がなければ、残業時間分全てが残業手当の支給対象となります。 2.労働基準監督署に相談に行くときは、最悪資料等がなくても差し支えありませんが、給与明細・タイムカードのコピーなどが あるほうがスムーズでしょう。 会社は、給与計算の資料(賃金台帳)や、勤務の履歴(タイムカード等)の保管を法令で指定されていますので、あなたが 何も持っていなくても、会社にはあるから大丈夫です。 3.退職してからの申告でも問題はありません。ただし、賃金債権の請求権は2年間ですので、あまりのんびりしていると2年を 超過した部分については時効になってしまいます。 あれだけ新聞紙上をにぎわせていた事案なのに、未だにあるんですね。まぁ、規模の小さい企業ならまだありえるんだろうけど、上場企業や名の通った大企業の場合は、痛手の方が大きいのに・・・ 頑張ってください。

  • 毎日の残業代(2~4時間)は業務手当てとして残業代を含み3万円支払われているのですか? それなら残業代は請求できません。 つまり、管理職は残業はつかない代わりに管理職手当てをもらっているのと同じです。 その辺を説明してください。 また、監督署に相談する場合、資料としてはタイムカードと給与明細書があればOKです。 タイムカードはコピーでも構いません。 そして、あなたが在職中か退職後かはどちらでもいいです。あなたがやりやすいほうで。 追記 業務手当てが「みなし残業」として扱われているようですね。 つまり、あってもなくても3万円を支払うという規定だと思います。 そういう規定があれば実際の時間外と3万円の金額に大きな差がある場合以外には請求は難しいような 感じがします。一度どのくらいの差があるか計算して、監督署に相談なさってはいかかでしょうか。

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  • あなたの質問ではいくら不足か分かりません。 残業手当がいくらか書いてください。

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