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再就職手当について詳しい方、教えてください。 これまで恥ずかしながら再就職手当という言葉を聞いたことがなく、今回転…

再就職手当について詳しい方、教えてください。 これまで恥ずかしながら再就職手当という言葉を聞いたことがなく、今回転職するにあたって初めてその存在を知りました。 既に転職先は決まっているのよですが、このような場合受給可能かどうか教えてください。 ・11/28付けで現勤務先を退社予定(自己都合) ・9/8にハローワークで求職者登録済み(1社応募済み→辞退) ・在職中にリクナビで転職活動をし、11/4に内々定の連絡 ・転職先には1/1付けで入社予定 ・現勤務先から離職票が貰えるのは早くて12/1 ・転職先からはまだ正式に書面で採用通知は貰っていない(恐らく11月中には貰える) ・受給可能な場合、離職票が手に入り次第ハローワークまで各手続きに向かう予定 ハローワークのHPを見ると、自己都合による退社の場合、待機期間7日+1ヶ月はハローワークの紹介or職業紹介事業者の求人でないと受給不可とあります。 この場合の職業紹介事業者にリクナビは該当するのでしょうか? 該当するならば受給可能になると思うのですが、ネットで調べるとどちらの意見も見受けたのでよく分かりませんでした。 再就職手当に詳しい方、または実際にリクナビ等で転職して受給された方、お知恵をお貸しください。 また次の転職先からは早く入社して欲しいと言われており、12月のうち来れる日だけでもバイトとして働きに来て欲しいと言われております。 たとえ受給対象になれたとしても、この場合バイトとして働いてしまうと対象外になりますよね?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    再就職手当の受給資格として 失業手当申請前に採用内定が決定していない事というものがあります 職業紹介事業者には転職サイトは含まれません どちらにしても今回は対象外です 11/28退職でしたら1週間前後で離職票が送られてくると思いますが 仮に受給資格が発生した場合でも(あり得ないですけど)なる早で離職票を提出してから1週間の待機期間+1ヶ月間ですので 質問者様の場合は最短の入社日が1月中旬位でしたら可能かと思われます 今回の失業保険は受給資格を得られなければ加入年数が引き継がれますので もし、次の離職があれば失業保険の受給期間が増える可能性もありますのでご心配なく

    なるほど:1

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