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会社都合で解雇される場合、会社側は法律上退職金を支払う義務はあるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    30日前に通告するか、30日分を支払ってやめてもらうことが義務だと思います。 退職金は、賃金を会社が勝手に運用する為に、支払い留保しているだけだから、支払う義務は無いと思います。 それより、退職金なんていうのは、資金繰りが繰りしい時代の産物ですよね。 今は金余りなんだから、やめてすぐに払うべきだよ。 ただし、その時は税制を変えないとね。退職金で受け取ると税金が安いからね。 天下りはそれを悪用してるんだよ

  • 退職金に関しては、法律的な強制はありません。 誰にどれだけ払うか/払わないか は会社の裁量に任されています。 もし、就業規則等に退職金に関する定めがあり、解雇であっても支払う旨の記載があれば 会社は法的に支払義務を負います。 そもそも退職金に関する定めがなかったり、「解雇の場合は不支給」と規程の中で定めて あれば支払義務無し、となります。 つまり、払うと宣言したときに限り、法的に支払義務が発生するのであって 宣言していなければ支払義務は発生しないのです。

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    ID非表示さん

  • 一般的に「懲戒」以外の解雇では、支払の義務が生じます。 自社の「就業規則(退職金規定など)」の規定をご覧ください。

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