以下、転載です ↓ 労働基準法の定めるところにより、パートタイム労働者に対しても年次有給休暇の 制度は適用されます。パートタイム労働者であっても、6か月間継続勤務し、決められた労働日数の8割以上出勤すれば、年次有給休暇を与えなければなりません。1回の労働契約期間は短くても、労働契約を更新して通算6か月以上継続して働くようになった場合も同様です。
有給休暇は、勤務先制度云々に関わらず、日本国が法制化した、公認の労働者ずる休み奨励制度です。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html これがろう気象発表の、内容です。 契約した、所定労働日を80%以上の出勤率で稼働した方には、週1日の勤務者にも1日が、入社6か月後に付与されます。 パートもバイトも同じです。 会社から、パートには無いよと、言われたら、その法的根拠をお尋ねください。
正社員であろうが、パート、アルバイト、契約社員という雇用形態に関係なく、年次有給休暇は付与されます。 中小、零細企業は、特に正社員以外の方に、有給を付与しない傾向がありますが、それは労働基準法違反です。 正社員と違い、短時間(週の所定労働時間30時間未満)か、年間の所定労働日数によって、付与される日数は変わりますが、労働基準法第39条にも付与日数も定められています。 詳しい日数はこちらをご覧下さい。 「有給休暇ハンドブック」 厚生労働省HPより http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/040324-17a.pdf#search='%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87+%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95'
chielien_bd374f2ac1d79f6ea46a13ad1さん パートやアルバイトも労働者です。 正社員かどうかなんてことは法律は区別しません。 労働者はすべて有給休暇に関する法律が当てはまります。 週の労働日数が少なすぎれば有給休暇は出ませんが、それ以外では週5以上勤務してる人よりは少ない日数が、付与しなければいけない最低限度の日数として法律で決まっています。 日本で働いてるなら発生しますよ。 会社に規定があるかどうかは無関係です。 発生しても伝えたりする必要はないので会社は何も言わないことも多いです。 また、虚偽の説明でパートに有休はないと言うこともありますが、間違いです。
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