教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

産休中の退職について 雑誌やインターネットなど、調べてはいるのですが、わからないことが多いので教えていただけるとあ…

産休中の退職について 雑誌やインターネットなど、調べてはいるのですが、わからないことが多いので教えていただけるとありがたいです。 現在保育士をして5年目。 妊娠6ヶ月になり、3月13日が予定日です。 出産後いまの職場では家庭と仕事との両立は難しいと考え、退職することにしました。産休は取得させていただき、3月末日をもって退職をすることになっています。 産休は予定日の8週前からとることができ、1月17日からになります。就業規則を読むと、産休中は有給で満額お給料をいただけるとのこと。3月末日まではいただけるとして、退職してからの4月1日から、5月8日(産後8週)までの分というのは、出産手当て金を申請するといただけるのでしょうか? 職場柄か制度について詳しい人がいないことや、いまの職場の人間関係も良いとはいえず、なかなか人に聞けない状況にあります。 質問したこと以外にも、産休に入る前に職場で確認や記入してもらう書類があったり、やっておいた方が良いものがありましたら、教えていただけると助かります。 拙い文章で申し訳ありません。ここまで読んでくださりありがとうございます。 回答よろしくお願い致します。

続きを読む

508閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    >就業規則を読むと、産休中は有給で満額お給料をいただけるとのこと。3月末日まではいただけるとして、退職してからの4月1日から、5月8日(産後8週)までの分というのは、出産手当て金を申請するといただけるのでしょうか? 退職後も出産手当金を受給するには、退職前から一部を受給し始めていることが条件です。 主様の場合3月31日までは会社から満額の給料が支払われますから、その間は出産手当金を受給することができません。 したがって、そのままでは退職後出産手当金を受給することができませんので、退職日より前に会社からの給料をもらわずに出産手当金を申請・受給する必要があります。 退職日より前に一部でも出産手当金を受給していれば、退職後も産後56日まで出産手当金を継続受給することができます。

< 質問に関する求人 >

保育士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

産休(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる