解決済み
ケアマネも現業も人手不足です。 他にケアマネがいて、介護職がまったく足らない。 相談者さんの手を借りないと施設経営が成り立たないということなら ありうる話ではないでしょうか。 部署の移動は拒否できません。正社員なら仕方がないことです。 ただ、給料が減らされているんなら問題です。 ケアマネとしての資格給は現場に行ってもそのままにしないと これは不利益変更になります。 ケアマネの手当はもらいながらケアマネの精神的重圧は免除される ということなら必ずしも不利益とはいえないと思います。
まずは雇用契約書を確認しましょう。 基本的に人事権は会社に認められていますが、雇用契約の内容で特定の仕事に従事することを条件として契約を締結していた場合は、労働者の同意無しに他の仕事に異動させることは契約違反となります。 会社に損害賠償を請求する場合は、会社が人事権を濫用したということを証明しなければなりません。 過去の裁判例では (1) 業務上の必要性が存在しない場合 (2) 仮に必要性が存在したとしても他の不当な動機・目的による場合 (3) 労働者に対して通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせる場合等 上記のような場合であれば、会社の人事異動の命令は違法、不当なものであったということになります。
全く何も問題ありません。 言わんとしている事は理解できますが、現実問題として、会社から慰謝料を取ろうとするなら、違法になる言質、証拠を揃えて裁判して勝訴するまでやるってことです。 次の仕事などしてる場合じゃありませんよ?(笑) そもそも辞める覚悟をしちゃダメなんです(笑) そんな人が慰謝料を取れるほど、意思が固いはずがない。
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