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有給休暇について。 看護師16年目 子供がいるため、日勤が多く、遅出(12:30から22時)日曜日勤務1、2回。考慮し…

有給休暇について。 看護師16年目 子供がいるため、日勤が多く、遅出(12:30から22時)日曜日勤務1、2回。考慮してもらっています。 去年分、今年分合わせてMAX40日あります。11月現在、6日しか消化できていません。師長に訴えてもかわりません。もともとブラックな病院ですが、これっ普通ですか?

補足

体調不良でも、週休を振替られたり、子供の病気も無理してやってきました。 周りのスタッフは軽く10日以上は消化しています。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社に労働組合はありませんか?なければ賛同者を集めて労働組合をつくり有給休暇の計画付与の労使協定か?労働協約を締結したらいいのです。 有給休暇は労働基準法39条で保障されていて使用者(経営者)は拒否できません 拒否したら半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができますhttp://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。

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