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労働基準法上必要な休憩時間??違法では?

労働基準法上必要な休憩時間??違法では?勤務時間7.5h 見込み残業2.5hの会社に勤務しています。 【タイムスケジュール】 09:00~12:00 勤務時間 12:00~13:00 休憩時間(昼休み) 13:00~17:30 勤務時間 17:30~20:00 見込み残業時間 20:00~21:00 休憩時間(?) 21:00~ 残業代支給 上記の20時からの休憩時間についてご教示下さい。 先輩方は「労働基準法上必要だから仕方ない」とか言っていますが、その認識は正しいですか? 私の調べた結果ですと、 「労働時間6時間超の場合は45分以上、労働時間8時間超の場合は60分以上の休憩時間を労働者に与える事が義務付けられている」 とのことで、18時以降の勤務時間(何時になっても)の休憩はお昼休みの1時間でまかなえているのではないでしょうか? また、これも調べたのですが、 『休憩時間は労働時間の途中に与えなければならない事になっており、 これは例えば、「8時間超の労働の最後に1時間の休憩を与える」というようなことを認めると、実質的に休憩の意味が無くなるため。』 とあります。 勤務実態として20時より早く帰ることができる日はほとんどなく、 例えば、20時時点であと1時間ほどの作業がある場合、21時まで休憩をとって22時まで仕事(残業代1h)をするのではなく、皆早く帰りたいがためにそのまま21時(残業代0h)まで仕事をして帰っています。 会社としては20時からの休憩時間は自由(本人の自由で仕事をしている)とみなしており、会社側から休憩を取らせるような動きはありません。 当然休憩時間に仕事をしている分の社員への給与は支払われていません。 質問を纏めますと、 ①20時からの1時間の休憩時間は労働基準法上必要な休憩時間でしょうか? ②休憩できない休憩時間の妥当性(違法性?)はいかがでしょうか?

補足

4名もの方々、早速のご回答ありがとうございます。 ①スッキリしました! ②については、就業規則として休憩時間となっていますが、勤務実態としては休憩時間として過ごしている社員はいない状況です。 例えば、終電までぶっ通しで仕事の場合は、これも「休憩できない」ではなく「休憩しない」になってしまいますか? やはり、この時間帯の休憩時間は、フェアじゃないといいますか、労働者にとっては酷なことではと思ってしまいます。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    おっしゃるとおり、12:00~13:00 までの1時間の休憩時間があるので、法的にはそれで充足されており、会社はあえて20:00~21:00 までの休憩を与える必要はありません。 20:00~21:00 までの休憩時間は、恩恵的に付与されているものと考えることができますが、実際にこの時間帯に労働をしているのであれば、会社は労働した分の賃金を支払わねばなりません。 たとえ就業規則に「20:00~21:00 までは休憩時間」と明記していたとしても、労働時間であるかどうかは実態で判断されるため、この時間に働いていた場合は賃金が発生します。 また18:00~20:00までの2時間については、法定労働時間を超えるため、2割5分以上の割増賃金が発生します。 残業とは本来、臨時的突発的に発生するものです。会社が、表向きは所定労働時間を法定内に収めていながら、実態として恒常的に残業をさせているということであれば、労働基準法違反に問われる可能性もあります。 一度、お近くの労働基準監督署にご相談の上、会社に対して指導などをしてもらった方が良いように思います。

  • 労働基準法上では労働時間が8時間超の場合は60分以上の休憩を与えなければならないいことになっています。 あなた自身も書かれていますが、60分以上です 120分与えたからといって違法になるわけはありません 会社の独自判断で与える休憩です 2回目の休憩は労働基準法で与えないといけない休憩ではありませんが 与えてはダメだという法律も存在しません その会社独自が決めた休憩であろうとも 会社が取れというのであれば、それも業務命令です その業務命令に背いて仕事をしても賃金は発生しません 質問にあるように、20時の時点であと1時間くらいで終わるなら 休憩せずにやったほうが早く帰れるかもしれませんが 法律ではそのようになっています。 補足について 極端なことを言いますと 会社は社員を終電までに帰さないといけないという義務はありません 休憩を取っていたら終電に間に合わないというのなら じゃあ、終電に乗らなきゃいいじゃんということです ゆえに休憩は取れないじゃなくて取らないとなるのです その社員がどうやって帰るかも会社の責任外ですし、費用は自腹です そのあたりのことが就業規則に記載されているのであればそれに従うことになります 実情からしたら迷惑な休憩にはなりますが 13時から23時まで仕事をしていてそれが続いたとしましょう それで社員が倒れたとしたら、会社の管理責任が問われます 会社としてはきちんとその間にも休憩を取るよう取り決めています といいたい部分でもあります

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  • 文章を読んでいて、何度読んでも理解できないため補足してください。 20時から21時までの休憩と言う事についてですが、これは一体だれが決めたことですか。会社は休憩時間としてはいないと言うのに、何で無賃金なのですか。これが釣り合わないんですが、どうしてですか。システム上全くおかしな事だと思わないのですか。 休憩時間の設定は法的には最低必要時間を言っていますから、それ以上であれば何時間でもいいと解釈します。定時退社の人と残業業務の人を区別するために、定時終業後、休憩時間を設けている会社はあります、その時間に労働したら、賃金請求できると言う方もいますが、それはちょっと違うと思いますよ。何故なら、いくら法定時間内休憩であっても、休憩時間に働いた賃金が発生するとなると、昼の休憩は会社が決めたものだが私は要りません、働きますから賃金をください、これが通ってしまう事になり、何のための社の決まりだとなります。これは時間内であろうと外であろうと、社内規則であることは間違い無いことで区別できることではないと考えます。 ②の件については、36協定の内容変更を求めればいい事でありますが、休憩できない休憩時間という理屈は通用しないと思います。休憩せよと言われていれば、自分の都合なんて言うものは組織の中では通用しません。早く帰りたいのは皆そうではあると思いますが、その為にいけないのに勝手にやって休憩できないなんておかしい。私の書いた昼休み時間に仕事をするのと同じことです。 ①の場合も、20時に業務を終える者との明確な区別をつけるものと解釈すれば、基準法ではなく必要と会社がしていると思われます。 どちらにしても、労働者が違和感を持っている事であるなら、36協定だって見直しすることが出来るのであるから、そっちの方面から会社に提議したらいいのではないかと思います。

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  • >「労働時間6時間超の場合は45分以上、労働時間8時間超の場合は60分以上の休憩時間を労働者に与える事が義務付けられている」 とのことで、18時以降の勤務時間(何時になっても)の休憩はお昼休みの1時間でまかなえているのではないでしょうか? そのとおりです。 ただし、労働基準法で定める事項は「最低限必要」ということであり、この基準を下回ってはならないという意味です。 つまり、労働基準法を上回るのであればそれは至極結構なことなのです。 御社の就業規則で20時~21時までが休憩と定められているのであれば、労働基準法を上回っているため違法ではないので、その規定は生きています。 回答としては、 ①労働基準法上必要ではありません。 ②「休憩できない」のではなく「休憩しない」ということです。 早く帰りたいがために昼休みを取らずに1時間働き、その代わり終業時刻より1時間早く帰ることが許されますか? それと同じことです。

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