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労災の適用はできるでしょうか?

労災の適用はできるでしょうか?1年前、軽自動車に乗って業務中に、雪道で左折中後部より4tダンプに衝突されました。幸い車は自走可能で、そのことを上司に報告し、双方怪我なしとのことで病院には行きませんでした。その後、若干腰に重たさと痛みとがありましたが、仕事を続けました。しかし、4ヶ月後位から明らかに、衝突されたときに痛いと感じた腰の痛みが激しくなり、座れなくなったり、お尻、腿にまで痛みが進行してきております。病院に行ってもハッキリとした原因はわかりません。(衝突のことは言っていないが)いままでいたって健康で腰など悪くしたこともないので、最近の悪化状態に最近不安を感じております。上司も退職されているようです。どのように対処したらよいでしょうか?

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ID非表示さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    もし、あなたの腰痛の原因が1年前の業務中の事故であることが証明できれば、労災が適用される可能性はあります。 但し、このような相手方のある労災事故(労災保険では「第三者行為災害」といいます。)の場合は、労災を使うよりも、相手方の自動車保険を使って治療を受けたほうが、支払いの迅速さや補償範囲の広さなど有利なことが多いので、まず相手方の保険会社に治療費の支払いを求めることをお勧めします。 労災の適用を希望される場合は、以下の事を行ってください。 まず、その事故を警察に人身事故として届けてください。なぜなら労災申請の際に、人身事故の交通事故証明書が必要だからです。 そして、病院へは労災診療を希望する旨を申し出て、労災請求のための用紙(5号用紙)を提出してください。 次に、労働基準監督署に「第三者行為災害届」を交通事故証明書とともに提出します。 http://osaka-rodo.go.jp/hoken/rosai/sansya/syorui.php参照。 用紙は労働基準監督署に行けばもらえますし、記入方法も教えてくれます。 提出用の用紙にはともに会社の証明をもらってください。もし、会社の方が事故のことを知らなければ、その退職した元上司に証言してもらいましょう。 事故日からかなり日数がたっているので、仮に労災適用が認めれれるにせよ、調査にかなりの日数を要することをあらかじめ了承しておいてください。 自賠責保険、労災保険はともに2年で時効となりますので、どちらを使って治療を受けるにせよ迅速に行動してください。

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  • 残念ながら、労災(労働者災害補償保険)は適用されません。 労働者災害補償保険(労災)制度とは、労働者が業務上の事由または通勤によって負傷をしたり、病気に見舞われたり、死亡した場合に、本人や遺族を保護するために必要な保険給付を行う制度です。 労災保険は、会社などの事業者が、所轄の労働基準監督署に申請手続きを行います。 申請手続きには、事業者による事故証明と医師による診断書(事故が原因とされる病症の証明)が必要となります。 お話から推測しますと、会社は「双方怪我なし」と判断されているようなので事故証明は出してくれないと思います。 会社から事故証明を出してもらう為には、事故が原因とされる病症の医師による診断書が必要となります。 事故直後に労災保険による診察を受けていれば、その時は異常がなくても後遺症が現れたと言えます。 しかし、事故後1年も経っており事故の事を知らせずに医師の健康保険による診察を受けている以上、医師がその症状が事故が原因あることの診断書は書けないでしょう。 したがって、労働基準監督署に申請手続きを行えないので労災は適用されません。

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  • 労災の前に交通事故の処理が一般的です。 4ヶ月もたってからでは事故との因果関係を実証するものがないし、 病院でも原因不明では労災も交通事故扱いも非常に難しいのが現状です。 はっきり言って対処のしょうが無いと思います。

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  • 労働基準局にTELして聞いて下さい、 たしか期限があったと思います 会社の承認が最優先です 自分は基準局可能、、、仕事場却下でした ここから先になると面倒です、労災の期限確認して下さい

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    ID非表示さん

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