解決済み
退職願はあくまでも願いですから会社の「承認」があって、退職日を決めてからの退職になります。書いた日付が退職日に決定ではありません。 強引な退職方法として民法627条1項の規定で、「退職届」を出して2週間を過ぎれば退職できると言うものがあります。(これは契約社員ではない場合) 法的な面ではOKですが、円満退職とはならないかもしれません。
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