ご質問の通り、「週に20時間以上働くと受給できない」以外にも、雇用保険法で適用が除外されているのは、以下の条件に該当する方者です。 ①65歳に達した日以後に雇用される人 ②所定労働時間が週20時間未満の人 ③雇用期間が31日未満の人 ④季節的に雇用される人で、雇用期間が4ヶ月以内であるか、または労働時間が週20時間以上30時間未満の人 ⑤学生(ただし、定時制の学生、休学中の学生、卒業予定で卒業後もその事業所に雇用される学生は除外されません。) ⑥船員保険の被保険者 ⑦国や都道府県、市町村などの事業で、離職した場合に給付がある事業に雇用される人 >20時間未満働くと受給金額は変わるのですか?減額など。 では「20時間」未満、以上でどの様になるか、説明します。 ① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。 この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。 但し、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。 ② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。 計算式 : ((バイト賃金-1289円)+基本手当日額 )-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額、となります。 >あと夜の水商売の現金日払いは申告しなくてもバレませんか? 日払いのアルバイトであっても、一般の給料と同じで、必要な税金は天引きします。 そして税金は、税務署に申告しています。 従って、バレるかバレないかとなると、バレる可能性は高いです。 そして失業保険の不正受給をすると、その受け取った全額を返還するのは勿論の事、 不正行為のあった日以後の失業保険は受給できなくなります。 更に失業保険の返還額の2倍の額を納付、つまり3倍返しを命ぜられることもあります。(不正受給金額+受給金額の2倍=3倍の返納) 特に悪質な場合は、刑事事件として詐欺罪により処分される事もあります。 >してもしなくても支給される金額が変わらないのであればちゃんと申告した方がいいですね? 先述の通り、不正受給が発覚すると、不正行為のあった日以後の失業保険は受給できなくなり、受け取った金額も返還です。 申告はすべきですね。
1週間に20時間以上働いた場合は、その期間は失業給付の支給はありません。 ただし、無くなってしまうわけではなく、支給が無い日数分が「受給期間満了年月日」まで繰り越しされます。 「1週間に20時間未満働いた場合」というより、「1日4時間未満働いた場合」は「働いたことに対しての収入金額」をハローワークへ申告する必要があります。 この収入金額によって、失業給付は「減額支給」となり、収入金額が一定以上だと「不支給」となります。 不支給の場合は、不支給になった日数分が「受給期間満了年月日」まで繰り越しされます。 ご質問の夜の水商売についても、「働いた日」・「働いた時間」・「収入金額」をハローワークへ申告する必要があります。 とにかく、失業給付の受給中にどんなに短い時間でも「働いた場合」は、必ず申告する必要があります。 バレ無いと思って申告しないと不正受給となり、支給を受けた金額の3倍を返還することもありますし、悪質な場合は詐欺罪で刑事告訴されることもあります。 不正受給は、周囲の人間の密告やハローワークの抜き打ち調査で必ずバレます。 バレた時のペナルティは非常に高いです。 失業認定申告書は、ありのままに正しく記入しなくてはなりません。
週に20時間以上働くと受給できない、というのはそうだとも言えるしそうではないとも言えます。 雇用保険の適用になるのは週20時間以上の所定労働時間(契約上の労働時間)で31日以上継続して雇用される見込みがあるまたはそれに準じた実働になると適用になります。基本的にはこれを満たすと安定した就職ができましたね、ってことになる場合があるかも、って程度だと思えばいいです。就職って週に一日か二日だけで一日に一時間しか仕事をしなくても、本人が就職したと満足して思えば就職で、本人の意思次第で受給を止めることもできるので。 給付額は何時間働いたか、ではなくて、一日にいくらもらったのかで減額されたり、まったく支給されなくなる対象日があったりしますが、減額などされた分はなくなるわけではなくて繰り越されます。30分で1万円稼いでも、10時間ぶっ通しで働いて1万円でも変わりません。 90日の所定給付日数があって、全額支払われなかった日が10日と半分だけ支給された日が5日あるとすると12.5日分が繰り越されて、順調に(?)行けば90日後には支給対象が終わるのが13日延びるわけです。最後の一日は半分しか出ないですが。 または、雇用保険の適用条件に合致しても1年以上雇用される見込みがないなどは安定した就職をしたとみなされない場合があって、その場合は就業促進手当の何とかいう手当が適用されてそれは支給額の30%が働いた日数分支給されますが、残りの70%は消えてなくなります。 そういう詳しいことはハローワークに聞いてみましょう。 夜の水商売の事情は知りませんが、どんな働き方であったとしても申告したほうがいいに決まってます。誰が告げ口するかなんてわかりません。もしかすると知恵袋のスタッフが厚労省と密約を結んでいてこういう書き込みを逐一通報して小銭を稼いでいるかもしれないし。
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