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タクシーの運転手は、有給休暇を取れますか?

タクシーの運転手は、有給休暇を取れますか?2年ほど正社員として働いていますが、有給の申請が通りませんでした。 有給の申請は、1ヶ月以上先の日を指定しました。 欠勤は2年で5回ほどです。 有給があるタクシー会社もあるようですが、有給のある、なしは会社によって違いますか? 法律上は取れると思いますが、申請は休む当日の何日前までにしなければいけませんか? 労働基準監督署に訴えたいのですが、首になるのが怖いです。 労働基準監督署に訴える事で首にされた場合 そこに違法性はありますか? 有給が認められた場合、歩合労働の賃金はどうなりますか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    有給をとった場合の給与額は会社により異なると思いますので答えようがないです。 有給申請を却下できるのは、会社に大量の予約でもあり人員を確保しないといけない、という事情に限られます。ただし、この場合でも別日に有給を与えないといけません。 前回答者様のお答えにあるように、会社は有給を与えないといけません。欠勤5回とありますが、それは入社して半年後にとった欠勤ですか? その場合は有給を与えてないと違法です。 労基に言えば会社は驚いて有給は与えると思いますが、首にしたら完全に違法なので、あなた様に社内で報復する可能性もあります。ちなみに有給は前日でも通ります普通は。急病の場合も普通ならやむなし、です。

  • 年次有給休暇は、職業にかかわりなく、働く人すべてに法律上当然に付与されるもので、会社が「与える」ものではありません。 fjd9832さんの場合、正社員ということですから、入社して1年半の時点で11日の年休が付与されており、2年半経つと新たに12日が付与されます。 年休の時効は2年ですので、このまま年休を使わずに勤続2年半になりますと、「11日+12日=23日」の年休があることになります。 会社は、労働者が「○月○日に年休を取得したい」と年休請求権を行使した際、これを拒むことはできません。 会社は『事業の正常な運営を妨げる場合』にのみ、時季を変更させることはできますが、単に忙しいという理由だけで変更させることができるわけではなく、「その日が著しく多忙な日で、頑張って人繰りをしてみたがどうしても穴が埋められない。このままでは事業が正常に運営できない」というような場合に認められます。 年休の申請期限については法律上は明確ではありませんが、会社が時季変更権を行使するか否かの判断をするためには最低でも前々日くらいまでには請求すべき」とされています。 歩合給部分の年休取得時の賃金ですが、年休日について『通常の賃金』で支払いをしている場合は「賃金算定期間に払われた歩合給総額÷当該期間の総労働時間×当該期間の1日平均所定労働時間」で計算されます。 歩合給実績がなかったときは、「歩合給が支払われた最後の賃金算定期間」を基に計算されます。 年休日について『平均賃金』あるいは『健康保険の標準報酬日額 』で支払いをしている場合は、1日につきそれぞれの賃金額が支払われます。 会社が年休を取得させない場合、労働基準法違反になりますから、労働基準監督署に申告し、行政指導を求めることが可能です。 労働基準法104条2項では「使用者は、労働基準法違反の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。」と定め、これに違反した場合「六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」の対象となります。 また、労働基準法違反申告を理由に解雇されたとしても、解雇は無効になります。

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  • 取れますよ!労働基準監督署に訴えたらクビになった場合違法ですが1ヶ月前に予告か?1ヶ月分以上の賃金を払えば違法性はありません。 よって労働基準監督署に申告する場合は労働組合をつくり監督署に訴えればクビにできません。 因みに労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。

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  • 1ヶ月以上先だと12月ですよね?忘年会とかでかきいれ時に入りませんか?何台タクシーがあっても追いつかない時期では? 会社には繁盛期など業務に支障が出るなら時季変更権を行使して有給を別の日にと拒否できます。 別の時期なら取れるなら問題ありません。労基に訴えても別の日にと言われるぐらいです。 有給賃金には、通常賃金と平均賃金、健康保険の標準日額とあります。 タクシーだと健康保険の標準日額か少し割増した賃金となる事が多いようです。

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