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忌引きについて。 私の会社には葬儀などの忌引きもなく、有給休暇も使えません。 体調不良でも有給休暇が使えなく 遅く…

忌引きについて。 私の会社には葬儀などの忌引きもなく、有給休暇も使えません。 体調不良でも有給休暇が使えなく 遅くても一週間前に報告してないと有給休暇が使えません。 ブラック会社なのでしょうか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    他の回答者様が回答しているように、有給休暇使用は前日に申し出れば問題ありません。(業種により2日前もあり得ます)その労働者からの有給休暇申請を、欠勤扱いにする等の行為があれば、その時点で労基法39条に抵触します。 ですから、葬儀・体調不良・旅行・趣味の時間等が必要となれば、前日会社に対して有給休暇を使用する旨請求して休んでください。労働者が有給休暇を使用して休まなければ、「会社が休ませないと言ったから休まなかった。」では労働者自らが使用しなかったと判断されますから労基法に抵触しません。 労基法39条の有給休暇は、定められた休み以外に、旅行、趣味・余暇・家族とのだんらん等の時間を持つ為に定められた法律です。ですから、この有給休暇使用に際し、承認・承諾・理由は必要としませんし、会社に対して請求する行為で構わないと判例でも出ています。 また、忌引き休暇を設ける事は法律で定めてありませんから、定めが無くても問題ありません。 ブラック企業かどうかは分かりませんが、労基法39条の法理・精神を全く理解していない会社である事は間違いないと思われます。

  • 忌引きがないのは問題ありません。 有給申請は事前申請で前日までに申請するのが法で決まってる原則です。当日欠勤は有給にならないのが普通で、有給になるのは会社の好意というだけです。有給の申請が一週間前と言うのがちょっと微妙ですが、業務に支障がでるからかわりの人の確保や仕事の調整の為に何日か前にと決めるのはまあ仕方がないのでは? 有給は勤務するべき日に取るものですから、休めば他の方がその分余計に仕事することになります。 何日か前にと決まってるだけで有給取れるならブラックではありません。 会社には時季変更権という有給日の変更権があります。 前日申請は業務に支障がでるからと、時季変更権を行使されるということでしょう。 時季変更権は簡単に使えないとはいいますが、この時季変更権の行使が正当か不当かは裁判にしないと判断できません。

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  • 忌引きは特に法律的な縛りのないいわば特別休暇の部類です。 これは会社独自の規則で定められるもので、世間一般的にはありますが、なくてもブラックとは言い切れません。 有給休暇の取得ですが、事業所に拒否権はなく、時期をずらすことを労働者にお願することしかできません。 ですので、できれば前日までに申請をし使用者の判断をもらう必要がありますが、一週間前に申請しないと使えないというのは完全にブラックです。

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    1人が参考になると回答しました

  • 有給休暇の取得は前日までに申請すればよいことになっています。 通夜葬式も前日の申請で間に合えば有休扱いとするべきです。 一週間前に申請しなければならないなどというマイルールは通用しません。 そこは申し出るべきですよ。

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