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育児休業給付金と失業保険の事と育児休業後の退職の場合の残りの有給休暇について教えてください!! 育児休業給付金を1…

育児休業給付金と失業保険の事と育児休業後の退職の場合の残りの有給休暇について教えてください!! 育児休業給付金を1年6ヶ月分受給しました。ですが、子供の預け先が見つからず退社することにしました。 その場合、有給休暇を消化できるのでしょうか?? 受給した育児休業給付金は返還するのでしょうか?? それと、退社後はハローワークなどで失業手当て?を支給してもらえるのでしょうか?? お詳しい方、ご回答宜しくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    先ず、有給休暇ですが、「育児休業給付金を1年6ヶ月分受給しました」事から、年次有給休暇が付与されているかどうかという事ですね? 労働基準法第39条第7項 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び「育児休業」、 介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業をした期間 並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間は、 第1項及び第2項の規定の適用については、これを「出勤したものとみなす。」とあります。 従って、算定日数に含まれていますので、年次有給休暇は付与されています。 労働者の権利ですので、普通に申請して取得されて下さい。 勤務年数が分りませんので、日数が何日あるかは、会社にお尋ねした方が早いでしょう。 >受給した育児休業給付金は返還するのでしょうか?? 返還する必要、義務などはありません。 育児休業給付金は、雇用保険被保険者が、その給付資格要件を満たし、「育児休業した場合」に給付されるものです。 >退社後はハローワークなどで失業手当て?を支給してもらえるのでしょうか?? 先ず雇用保険の失業給付の受給資格は、自己都合退職に関しては、過去2年間に12ヶ月以上被保険者であった期間(賃金支払基礎日数が11日以上ある被保険者期間)が必要です。 要するに、過去2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あるかどうかです。 育児休業中に関しては、無給でしたよね? 無給であれば、雇用保険料は毎月の給与の金額により算出されておりますので、無給の場合は雇用保険料を支払う必要はありません。 従って、雇用保険に加入していませんから、この12ヶ月には含まれません。 ややこしいのですが、雇用保険の被保険者であった期間(算定基礎期間)にはなりますが、失業手当の受給資格をみる算定対象期間には含まれません。 従って、1年6ヶ月間育児休業給付金を受給していたとなるという事は、失業保険の受給要件である、「過去2年間に12ヶ月以上被保険者であった期間」に該当しませんので、残念ですが、受給資格はありません。

  • 1)有給休暇は、労働義務のある日について取得することができるので、育児休業が終了して職場復帰すれば取得することができます。当然ですが、退職日後は取得できません。 2)正当に受給した育児休業給付金を返還する規定(返還義務)はありません。 3)あなたの場合は雇用保険の基本手当の受給要件を満たしていると考えられるので、離職後にハローワークに求職の申し込みをして失業の認定を受ければ受給できます。(受給できないという回答がありますが、これは誤りです。たしかに、無給の間は雇用保険料を払う必要はありませんが、雇用保険に加入していないことにはなりません。休業中であっても雇用保険の被保険者です) ただし、育児に専念して職探しをしないのであれば、基本手当は受けられません。 【補足】 以下は、3)についての補足説明なので読み飛ばしてかまいません。 まず、基本手当を受けるためには、算定対象期間(原則として離職日以前の2年間)のうちに「被保険者期間(説明は割愛します)」が通算して12ヶ月以上(特定受給資格者又は特定理由離職者については6ヶ月以上)あることが必要です。 そして、育児休業により1年半休業していた期間は算定対象期間に係わる受給要件の緩和措置(※注)が受けられますから、あなたの場合、算定対象期間は通常の2年に1年半が加算された3年半になります。(ただし、育児休業していた期間は、所定給付日数の決定に用いられる算定基礎期間からは除外されます) 次に、育児休業給付金は「みなし被保険者期間(説明は割愛します)」が12ヶ月以上なければ受けられないので、現にこれを受給しているということは、結果的にあなたは「被保険者期間」に相当する期間が12ヶ月以上あることになります。 以上のことをまとめると、職場復帰後すぐに退職した場合、離職日以前3年半のうちに「被保険者期間」が12ヶ月以上あることになるので、あなたは基本手当の受給要件を満たしていることになります。 ※注 行政手引50152(受給要件の緩和が認められる理由)の「ヘ」より引用 > なお、次の場合は、イからホまでに掲げる理由に準ずる理由として取り扱う。 (中略) > (ホ) 育児 > この場合の育児とは、3歳未満の子の育児とする。

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  • 育児休暇中は有給休暇はお休み中になり、まったく使えません。 育児休業終了後に復活すると思いますので、復帰をしないと 有給は発生しないと思います。 まさかとは思うのですが、有給をとる目的だけで復帰をして 有給消化後に退職のおつもりをされてるのでしょうか? いろんな権利を主張される人がいますが、そこまで面の皮の 厚い人は知りません。 今まで会社にご厄介になって育児休業の申請とかしたのだから そこまでにしておいてください。 子育てに変更はつき物なので、もらい終わったときに事情が変わることも 多いので返還は不要です。 失業給付ですが、ややこしいので詳しく説明しませんが、簡単に言うと 過去4年間に出勤日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あれば 受給資格はあります。 連続して育児休暇をとってなければ大丈夫だと思います。 知恵袋の回答にわかりやすいのがありましたので張っておきます http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1474664749

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