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雇用保険について質問です。

雇用保険について質問です。当方、公立学校の臨時的任用講師(常勤講師)として勤務をしておりますが、来月の11月10日で辞令が満期を迎えます。 更新について管理職と話しあった上、更新せずに10日を以て辞職することになりました。 形としては、管理職が更新についてのこちらの心情を配慮して下さった形です。 以下、こちらの詳細です。 今年度5月7日から5月27日から非常勤講師 5月28日から11月10日まで臨時的任用講師(常勤講師) として勤務 という形です。 常勤講師は産休・育休代替として勤務させて頂いており、非常勤講師は女性教諭が切迫流産の恐れがあったため、急遽学校側の要請で前倒しで勤務を開始した次第です。 保険料は5月7日の勤務開始日から毎月約800円から約1300円ほど納入して参りました。 一応今後の身の振りについては県教育委員会や各教育事務所に再度講師登録をして通達を待つか、塾講師の契約社員などで生計を立てたいと考えております。 私に雇用保険の需給資格はございすでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたら回答お願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    詳しくは、所属の学校の事務職員に聞いてもらうのがよいかと思いますが、状況を見させていただいた限りだと該当しないと言えそうです。 なぜなら、現在の臨時的任用の辞令が5月28日から11月10日ということで、6か月以上勤務されていることから退職手当が支給される見込みといえるからです。退職手当は6か月以上勤務した場合に支給されますが、この6か月とは月の中途で採用・退職になる場合はその月は1月在職したものとしてカウントするからです。雇用保険は、失業した場合のセーフティーネットのようなものですから、通常失業した際に退職手当が支給される公務員には支給されません。 しかし、例外的におっしゃられた非常勤で週当たりの勤務時間が一定以上を満たす場合で退職手当も支給されない場合には該当となるケースもございます。 しかし、質問者様の状況を見ると上記の理由から退職手当が支給されるので雇用保険の受給資格はないと見受けられます。 おそらく、保険料を支払っていたというのは社会保険(健康保険・厚生年金)のことではないでしょうか?臨時的任用の講師で2か月と1日以上辞令がでていれば、健康保険と厚生年金には加入しているはずですので、保険料は徴収されます。しかし、退職手当の支給が見込まれているのであれば雇用保険の保険料は徴収されていないはずです。

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