解決済み
契約社員の失業手当について約2年半の間、3ヶ月更新の契約社員として働いています。 会社からは契約更新の話があったのですが、更新せず12/末で退職することにしました。 この場合は期間満了による退職で待機期間がなくすぐに失業手当が給付されるという 認識でよいのでしょうか? また、退職後に家族の健康保険の扶養に入ろうと考えているのですが、失業手当が 給付されなくなるのは困るので、任意継続した方がよいのでしょうか?
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失業手当は雇用保険に入っていないと出ないのでは?その辺は確認してますか。雇用保険に入っていると仮定して期間満了という項目は給付にあったかどうか?多分ですが個人都合だと判断されますと待機期間が設定されます。私も派遣会社で働いてますが失業手当の話なんて聞いたことがありません。
なるほど:1
契約社員の基本手当(失業給付)の契約期間の満了による離職は、とても微妙です。 勤務期間が3年未満の場合は、7日間の待機だけで、会社の契約更新拒否であろうが、本人の契約更新拒否であろうが取扱は同じです。(給付制限はかかりません。) 勤務期間が3年以上となると、様相が変わります。 会社の意思による契約更新拒否であれば、7日間の待機だけですみますし、又、給付日数も手厚くなる場合がありますが、一定の条件が必要となります(前回の契約更新時に今回をもって最後とする等の雇い止め条項の記載が必要などの) しかし、自分の意思による契約更新拒否であれば、自己都合退職扱いとなり、しっかり7日間の待機と3箇月間の給付制限がかかります。 何故、長く勤めた方が不利になる(自分の意思による契約更新拒否の場合)のかについては、法律で定めてあるからということしか説明できないのではないでしょうか 派遣社員の場合は、26業種以外は、同一企業の同一部門への派遣は、3年を超えるときは3箇月以上のクーリングオフを設けなければいけない関係で、特殊な取扱となっております。 いずれにしても、職業安定所でお問い合わせになられた方が良いのでは?
派遣社員じゃなくて契約社員ですよね? 雇用保険を勤務先の会社でかけてもらっているってことですよね? 契約更新の話があったのに断ったのだったら、普通は自己都合じゃないですか? 離職票は勤務先の会社が出してくれるってことになると、 少なくとも会社都合で辞めたわけじゃないのは確実ですし・・・
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