結果の重大性から、書類送致されたのですね。 その場合、過失に関して、直接的に業務上の過失が認められる場合には、刑法の業務上過失致死罪が適用されるでしょう。 業務上過失致死罪が適用される場合、警察が捜査を行い、検察庁に送致されると思います。 業務上過失致死罪は、刑法211条で5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。 警察が捜査を行っているなら、業過致死罪で送致されるでしょう。 の後検察庁で調べられて、起訴又は不起訴となります。 起訴されたら裁判ですが、初犯なら執行猶予付きの懲役刑でしょう。 実刑になるほどの重い過失なら、逮捕されていることでしょう。 もしも、警察が捜査していないのなら、業過致死罪では送致されないでしょう。 しかし労働安全衛生法違反という犯罪なので、労働基準監督署から、犯罪の容疑者として取り扱われるでしょう。 書類送検後、検察が起訴相当と判断すると起訴され、簡易裁判所で裁かれます。 会社、管理者も起訴されますので、有罪なら処罰されます。 ちなみに、正式の告訴なくても、通報や独自の調査で、犯罪と判断すれば労働基準監督署は、送検します。 警察と違い、行政Gメンである労働基準監督署は犯罪は、すべて送検します。 結果次第で、会社の対応は異なりますので、現状では回答のしようがありません。 場合によっては、会社は操業停止処分の考えられます。 世間の風評もありますし、取引先の会社からも、取引を停止させられる事も考えられます。
なるほど:1
一つは許認可制の事業をされているかどうかですね。されていれば、その事業について一定期間の営業停止がかかるかもしれません。 例えば運送業です。業務車両◯台をこれだけの期間、業務使用停止とする、とかですね。 書類送検されただけでは罪が決定したとはいえませんが、労災事故でとのこと。おそらく労働安全衛生法違反容疑だと思います。今は成り行きを見守るしかありません。
>労災事故で会社と管理職が書類送検されました。この後の流れを教えてください。 書類送検されたことで検察庁がいろいろと捜査したうえで起訴するかどうかの判断をするでしょうが、起訴されたらまず何らかの刑事処分は免れないと思われます。 まず罰金刑は確実ですが、悪質ならば懲役もあり得るかも。 労災事故が死亡事故であれば、責任は極めて重大ですが、そこまででなくても事故が度重なっているとか、重大事故だったのかではないのでしょうか。 >また、会社はどのように対処すればいいのでしょうか? 労災事故で被害を受けた従業員には何らかの対応はしたのですか。 事故が度重なっているとしたら、書類送検も頷けます。 とにかく民事的な責任も追及されるかもしれませんし、その覚悟はしておいた方が良いでしょう。
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