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職場の罰金制度についてお尋ねします 職場には、病気や所用などで急に休む場合の電話連絡しても、

職場の罰金制度についてお尋ねします 職場には、病気や所用などで急に休む場合の電話連絡しても、欠勤届け用紙に記入して上司のサインをもらい提出する決まりがあります 今までは後日で良かったのですが、先月あたりから、翌日に該当者の氏名が通路に大きく貼り出されるようになり、さらに罰金というような名目で金額も書かれています 私はこれに疑問を持ち、総務に尋ねました 総務の事務方の回答は、総務の事務手続き(翌日の生産性?入力の不都合?とか)云々?らしく、全員の事を把握しきれないとか...でした さらに尋ねました 病気で休んでも当日に用紙を出さないと罰金が課金されるのですか?と 総務の事務方いわく、 ...そういうことになりますかね でした 職場の方で、脳梗塞になり休んでおられる方がいます その方の氏名も連日書き出されています 課金も重なっていきます これは仕方の無いことでしょうか? 疑問に感じるのは無知でしょうか? またこれがおかしいことであれば、どこにどうしたら良いか教えてください

補足

労働基準監督所に電話で聞き、労働基準局からの見解を説明してもらいました 就業規則を閲覧し、内容に罰金の規則が無いようなら民事に訴訟手続き(法テラスとか弁護士)とのことでした 厳しい会社ですね、とは言われましたが今の段階では介入は出来ないそうです 民事になれば対峙するらしいですが... 詳しく説明をしていただきましたが結局よくわかりませんでした 私一個人が会社を相手にしてはなかなか出来ないと感じました

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    減給の制裁(労働基準法 第91条) 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。 ノーワーク・ノーペイの原則=働いた分だけ賃金の支払い義務がある代りに、働かなかった分については無給としてもよいという事。 欠勤分を払わないのは当然ですが、罰金となると違法です。 ですが、実際に働かなかった分を超えて罰金を課す場合は、例えば30分遅刻して半日無給になるような罰則を与える場合には、就業規則による定めが必要です。 これは必須条件ですから、就業規則上の根拠もなしに減給すれば当然労働基準法違反となります。 また、減給についての限度は、先述の「減給の制裁」通りです。 >病気で休んでも当日に用紙を出さないと罰金が課金されるのですか?と 総務の事務方いわく、 ...そういうことになりますかね でした 貴方の会社は異常です。 >職場の方で、脳梗塞になり休んでおられる方がいます その方の氏名も連日書き出されています 課金も重なっていきます 貴方の会社は異常です。 >これは仕方の無いことでしょうか? 疑問に感じるのは無知でしょうか? 仕方無くありません。 疑問に感じるのは、当たり前です。 法令等の周知義務(労働基準法第106条) これに定めがあります。 法令の要旨、就業規則、各種労使協定等を掲示、備え付け、書面の交付等によって労働者に周知しなければなりません。 「周知内容」 ①労働基準法および同法による命令等の要旨 ②就業規則 ③労使協定 (以下、労使協定の内容) 1.貯蓄金管理に関する協定(第18条) 2.購買代金などの賃金控除に関する協定(第24条) 3. 1カ月単位の変形労働時間制に関する協定(第32条の2) 4. フレックスタイム制に関する協定(第32条の3) 5. 1年単位の変形労働時間制に関する協定(第32条の4) 6. 1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定(第32条の5) 7. 一斉休憩の適用除外に関する協定(第34条) 8. 時間外労働・休日労働に関する協定(第36条 9. 月60時間超の時間外労働をさせた場合の代替休暇に関する協定 10. 事業場外労働に関する協定(第38条の2) 11. 裁量労働に関する協定(第38条の3) 12.年次有給休暇の計画的付与に関する協定(第39条) 13.年次有給休暇取得日の賃金を健康保険の標準報酬日額で支払う制度に関する協定(第39条) 14.時間単位の年次有給休暇に関する協定(第39条) 企画業務型裁量労働制にかかる労使委員会の決議内容(第38条の4) 「周知方法」 次のいずれかの方法で周知しなければならない。 ①常時各作業場の見やすい場所に掲示・備え付ける ②書面で交付する ③磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する。 これを行っていなければ、違法です。 労働基準監督署にご相談されて下さい。 「労働基準監督署 所在地・連絡先」 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html

  • 就業規則に罰則規定があると思いますが、罰金と明記されていますか。 欠勤による罰金とありますが、この支払方法はどのようになっていますか?もし給与天引きなら、間違っています、働いていない日の出費を働いている日の労働対価から天引きなんてあり得ない。 就業規則に罰則があっても当然ではあっても、罰則内容によっては完全なる無効が事項があり、この欠勤罰則の罰金は完全なる違法です。又長期欠勤者の過金も異常です、それにもまして病気による長期休業者の吊るし上げも人権問題になります。 罰則に関してのペナルティーとしての金銭については、<完全なる瑕疵のあった場合>以外は適用されないのが普通で、この完全なる瑕疵とは、誰が判断しても弁解の余地が無い事であり、判断が分かれるような場合は、完全とは言えないと判定される。 結論として。 就業規則をよく読んで、その中に当てはまらなければ、拒否をしましょう。 その事で、会社側が次の行動を示した時、公に出ると宣告し次の回答を待つ。 それでも会社側が訂正が無ければ、宣言通り行動しましょう。

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  • 罰金規定は、労基法違反濃厚です。 (賠償予定の禁止) 第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 綱紀重視から出たことでしょうが、問題となる前に、一考されるよう提言されたら如何ですか? 氏名張り出しも、パワハラとして提訴される恐れありです。

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  • おかしいと思います。 労働基準監督署に通告、ですかね? 病気で休んでいるのに当日欠勤届けって。しかも、罰金? 初めて聞きました。

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