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今、体調を崩して自宅療養中です。 体調が悪く仕事の継続が難しいと思い、退職したいと 思っています。

今、体調を崩して自宅療養中です。 体調が悪く仕事の継続が難しいと思い、退職したいと 思っています。しかし、会社の就業規則では退職は3か月前に告げて 引き継ぎをしてからでないと退職できないことに なっているはずです。 このような条件下では、体調が悪くても出社しなければ ならないものなのでしょうか? 病院の診断書では、そこまでの休業は記されておりません。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    現在休職中で、健康保険組合からの私傷病手当を受給中でしょうか? >会社の就業規則では退職は3か月前に告げて引き継ぎをしてからでないと退職できないことになっているはずです。 2週間あれば辞められます。 雇用期間の定めなかったときは、雇用は解約の申し入れの日から、2週間を経過することによって終了する、と民法627条に定めがあります。 そして労働基準法や就業規則等との優先順位については、労働基準法に定めがあります。 ①労働基準法(法令)> ②労働協約> ③就業規則>④雇用契約書等──の順で、労働者に有利な条件が優先されるとあります。 従って、雇用契約書等よりも、優先順位の高い法令(民法)が優先されます。 >このような条件下では、体調が悪くても出社しなければ ならないものなのでしょうか? 病院の診断書では、そこまでの休業は記されておりません。 再度、医師に診断書を書いて頂き、会社に提出しましょう。 会社の就業規則に「休業」の定めがあるでしょう。 規程の休業期間が終了しても、復職できない場合は「自然退職」になります。 会社、労働者の双方に責任の無い場合に、該当します。 そして、退職届も不要です。 体調を崩して自宅療養であれば、普通は会社は出勤命令をして、引き継ぎ業務などさせませんよ。 それでも、出社命令をする様であれば、休職期間の満了の「自然退職」を待ちましょう。 そして、自然退職であれば、失業手当の3ヶ月の待機期間も免除されます。

  • 就労中の自宅療養でお給料は減りますが、疾病の診断書を書いてもらって提出しましょう。たぶんそうすると健保から多少なりの金額がもらえるし、継続診療の手配もしたら、保険料を納めたらいまの保険がそのまま使えるはずです。そして会社には3ヶ月くらいかかってなんとか治したいですが、もしそれ以上かかってしまうようなら、会社にもご迷惑をかけるので、退職もかんがえます、と話しておきましょう。 まずはそのあたりをDr.と相談です。ただ、なんとなく不調程度でやすむのは根性がないと思います。辛い状態でもがんばって仕事を続け、払い込まれてきた他の方の保険金を原資にした保証を頂くので、気軽な気持ちでは使ってほしくない制度です。

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  • 体調不良で出社できない者を会社が無理やり出社命令を出すわけにはいかないでしょう。 そんなことをしたら会社が安全配慮義務違反に問われます。 「出社できるようになったら引継します」と会社に伝えてよいと思います。 rararano2さん

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