解決済み
長期で入社したのに雇用契約書不発行。その後、短期で辞めさせるために短期の雇用契約書を発行して、サインを請求された場合、 拒否しますが、 出勤の事実が14日以内の場合は、試用期間14日以内の解雇で予告不要ですよね? しかし、出勤にはならなくとも話し合いの為に15日以降に出社し、こちらからは退職の意志は絶対示しませんと宣言して、正式にどうするか決定しなかった場合、会社側が解雇するには予告が必要になりますよね?
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試用期間の定めがあることは、入社時に明示されるべき事項です。入社時に何も明らかにされずに働き始めたのなら、最初から試用期間なしで働いています。 最初に雇用契約を示されたりもしていないのでしょう? だったら、14日いないだろうと、1日で解雇されようとも、解雇予告は適用されます。 ただ、あまりまともな会社じゃなさそうなので、解雇予告なんて言っても揉めることは間違いなしですけど。
就業規則に試用期間の定めがないのであれば、採用後14日以内の解雇であっても解雇予告手当は必要です。 atari_kun_31さん
何を言いたいのですか? 試用期間経過後の解雇は、予告が必要だと言う確認ですか? 就職したくて、縁あって就職できたのに、もう解雇を宣言されそうになってるのですか? 予告が必要ですねなんて聞く暇が有ったら、解雇されない実績を作るのが普通なんですがね・・・
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