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退職後に社会保険に加入できるのですか?

退職後に社会保険に加入できるのですか?正社員として入社してから一週間後の試用期間中に退職しました。 その理由としては会社側から雇用契約に関する労働条件の明示がなかったことや、社会保険や雇用保険などの手続きを一切行っていませんでした。 勤務時間は朝8時~夜終電までが当たり前の一週間で、その間に法定休日などもあるわけでもなく、オープンするお店の手伝いなどで1ヶ月は始発~終電まで働き、休みが取れない状況に追い込まれていました。 上記の理由から労働条件が明確になっていない状況で働き続けることに不安が募り、社長と相談して即時退職をしました。 そして退職してから1週間以上経った昨日、給与支払について「今から社会保険(雇用保険含む)に加入するから基礎年金番号、雇用保険被保険者番号を早急に教えろ」と連絡がきました。 どうやら弁護士、社労士などに相談していてそうなったようです。 (メールの文章に別件で弁護士などに相談・・・など書いてありました) そこでお聞きしたいのですが、 (1)退職後に社会保険に加入することは出来るのでしょうか? (2)加入して即退社扱いとなると思うとデメリットしかありません。 これに対して加入を拒否することは出来るのでしょうか? 詳しいお方がいらっしゃいましたら相談に乗って頂けると幸いです。

補足

皆様ご回答ありがとうございます。 書き込む情報が不足していました。 現在、他社に就職して社会保険に加入手続きを既に終えているのですが、もし加入すると一ヶ月間分の社会保険の料金を二重で支払うことになると思うのですが、その場合はどのような事が想定され、どう対処すればよろしいのでしょうか? 色々と無知ですみませんがよろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    資格取得届、資格喪失届けと言うのが遅れたというだけのことで、 働いていたのが事実であれば遡って加入することはできます 主に従業員からの申し出でそういうことになりますよ。 雇用保険をもらうのに1ヶ月だけ月数が足らないとか ですと、1ヶ月だけ入って離職票くれとかよくあることです 退社しているのに会社のほうから入れさせてくれというのは 会社にとってもメリットのないように思いますが、 被保険者にとっては社会保険のほうが年金記録でも有利ですから 頑強に拒否するものでもありません。 入ってもいいが、被保険者負担分は事業主もちでお願いします と答えればあなたの損にはならないと思います

  • 退職後に社会保険に加入というよりも、入社日に遡って加入するということですね。 確かに社会保険は労働者の意思と関係なく要件を満たせば加入しなければなりませんが、それなら何故主様の採用後すぐに行わず、今頃になって言ってきたかということです。 まず主様は、言われるまま基礎年金番号などを教えてはなりません。 会社は社会保険加入手続きをしたように見せかけて、主様から社会保険料として徴収したお金を懐に入れるかもしれません。 今後の対策としてふたとおり考えられます。 ひとつは、社会保険に遡及加入することを承諾することです(本来加入しなければならないものです)。 ただし、前述したようにただ基礎年金番号を教えるだけでは本当に加入手続きをするか怪しいので、会社に「社会保険資格取得の証明をくれるよう」要請してください。 社会保険資格取得が完了すると、年金機構から会社に証明が届きます。 その写しをもらい、本当に資格取得したことを確認してから社会保険料を支払うようにしてください。 もうひとつは、駆け引きです。 会社は①労働条件明示書を渡さなかった、②入社後速やかに社会保険資格取得手続きを行わなかった、③休日を与えず労働させた、等の違法行為を行っていますから、それらに対してこちらも会社に損害賠償請求を行うと会社に通達することです。 「今頃になって社会保険料を徴収するというのなら、こちらもそちらの違法行為を追及します」と言います。 会社がそれで社会保険加入をやめればよし、それでもやめなければこちらも弁護士に依頼して戦うことになります。 その場合、まず労働基準局に相談してください。

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  • 正社員として雇用された場合は、雇用された時に 社会保険に加入しないとならないです。 加入しない、さいせない というのは、違法です。 ですから、加入しない、させないわけにはいきません。 従業員には拒否権はありません。 (会社に就職しないとか、勤務時間をあらかじめ調整するとか はできますけど) 月末日が挟まないと、同月得喪となるので、たしかに損ですけど。

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