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会社の就業規則が労基に提出されてるのかどうか調べる方法はありますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用形態は関係無く、10名以上の労働者を雇用していれば、就業規則の作成は義務付けられています。 労働基準監督署に確認しなくても、会社に閲覧請求すれば済む事です。 「法令等の周知義務」(労働基準法第106条)で定められています。 使用者は次の事項を労働者に周知しなければなりません。 「周知内容」 ①労働基準法および同法による命令等の要旨 ②就業規則 ③労使協定 1 貯蓄金管理に関する協定(第18条) 2 購買代金などの賃金控除に関する協定(第24条) 3 1カ月単位の変形労働時間制に関する協定(第32条の2) 4 フレックスタイム制に関する協定(第32条の3) 5 1年単位の変形労働時間制に関する協定(第32条の4) 6 1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定(第32条の5) 7 一斉休憩の適用除外に関する協定(第34条) 8 時間外労働・休日労働に関する協定(第36条) 9 月60時間超の時間外労働をさせた場合の代替休暇に関する協定 10 事業場外労働に関する協定(第38条の2) 11 裁量労働に関する協定(第38条の3) 12 年次有給休暇の計画的付与に関する協定(第39条) 13 年次有給休暇取得日の賃金を健康保険の標準報酬日額で支払う制度に関する協定(第39条) 14 時間単位の年次有給休暇に関する協定(第39条) 企画業務型裁量労働制にかかる労使委員会の決議内容(第38条の4) 「周知方法」 次のいずれかの方法で周知しなければならない。 ・ 常時各作業場の見やすい場所に掲示・備え付ける ・書面で交付する ・磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する。 これを怠ると、違法です。 従って、会社に閲覧請求です。 請求しても、閲覧を拒否するのであれば、労働基準監督署に相談して下さい。

  • 通常は、社員のみんながいつでも見られるところにおいてある就業規則は、提出時の受付印が押された複写を置くのが通例です。よってこれを見ればわかるのが多いんですが、どうやらそれが置いてないようですね。この場合会社に聞くしかないと思います。労基署に問い合わせても答えてくれないでしょう。

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