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有給休暇は、平日にとってはいけないのでしょうか?(休日に有給にもなりません) 今30人位の職場で働いています。 平…

有給休暇は、平日にとってはいけないのでしょうか?(休日に有給にもなりません) 今30人位の職場で働いています。 平日に出かけたいところがあり、経営者に休みをくださいと言ったところ「またか、平日に休みをとるのはおかしい」、「自分はこの8年ほとんど休んでない」と言われ、平日に有給を取れないのならいつ取るの?有給をとるなと言われてるのと同じでした。有給買取をしてくれるわけではありません。 私はこの会社に6年以上働いていて、今年平日休みをお願いしたのは、2回目です。年に1、2回有給を使う位です。 この経営者は、他のスタッフにも、うちは法定で決められた休みは満たしているから、有給はなくてもいいとか言ってたらしいです。 はっきり言って、有給を取るたびに文句を言われます。有給は払わなくてもいいって言ってる方もいますが、どうなんでしょうか?勉強不足ですいません。

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回答(8件)

  • ベストアンサー

    有給休暇は労働基準法39条で保障されていて会社は拒否できません。拒否したら半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます。 しかし会社は忙しい時期に有給休暇の日にちをずらす時期変更権を行使する権利はもっています。 よって有給休暇は使えますし二年間は貯めることはできますが買い取りは法律で禁じられていますから有給休暇を使わないと損します。 もし有給休暇を使いにくいのであれば労働組合をつくり有給休暇の計画付与の労使協定を締結するか?労働協約を締結するしかないです。参考にこれらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 因みに法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこれらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができますhttp://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。

  • その上司がおかしいですね!会社がおかしいのか? 有休は平日に取るものです。それ以外いつ使うの?って感じですよね! 有休は特権というか労働基準法に基づいての しかるべきものです。 変な上司のことは気にせず堂々と休んでくださいね!

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    なるほど:1

  • 平日に取るから有給休暇だと思いますが…。 労働基準法によると、所定の期間以上勤めている労働者には有給休暇を 取得する権利があります。 会社側ができるのは時季変更権といい、「その日は忙しいから他の日に してくれないか?」ということだけです。 質問者様のお勤め先のトップはそのあたりがわかっておられないようですね。 はっきり言ってブラックだと思います。

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  • 労働基準違反ですが、そのような会社は沢山あります。 仕方ないでしょ、辞めるしかありませんね。

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