教えて!しごとの先生
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先日、友人が経営者のパワハラに悩み、退職しました。 その際、揉めに揉め、挙げ句就業規則の一番下に書いてあるからと、25…

先日、友人が経営者のパワハラに悩み、退職しました。 その際、揉めに揉め、挙げ句就業規則の一番下に書いてあるからと、25日に支給される筈の給料も払ってもらえないとのこと。 まだ3ヶ月少ししか働いていませんでしたし、泣き寝入りしかないのでしょうか…? これって、

補足

パワハラとは、毎日のように“君のやっていることは、まるで遊びだ”“そんなんで、よく給料を貰えるな”などと書かれたメモを、同僚を介して渡される、謂れのないことで罵倒される、休みの次の日に出社すると、机に“今やっている業務から外れろ”と書いた紙が張られている、などです。 友人は、自分の何が悪いのかと、毎日悩んだ挙げ句耐えきれなくなってやめてしまいました。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    未払い賃金があるのなら労働基準監督署に相談してください。就業規則になんと書いてあろうと賃金を払わないことは正当化できません。 パワハラについては、辞める前ならパワハラを辞めさせるという事を目標にいろんな方法があると思いますが、辞めてしまったあとでは裁判で損害賠償請求するくらいしか方法がありません。しっかりした証拠が必要ですし、勝ったところで自殺したとか重大な病気になったとかいうのでない限り大した金額にはなりません。

  • 本当にそんなん実在するんですか。 恐ろしいですな。 ニートが一番ですね。

    ID非表示さん

  • 完全なパワハラとは考えます ですが最終判断は裁判所の裁判官です 日本は法治国家ですので、裁判に訴えることは是非すべきです 大した金額ではありませんが賠償金も取れますよ ただ、証拠だけはそろえる必要があります

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