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会社で勤怠管理に関わる仕事をしています。 以前退職した社員(事務)が残業代の請求をしてきたため、その社員の勤務時間を調…

会社で勤怠管理に関わる仕事をしています。 以前退職した社員(事務)が残業代の請求をしてきたため、その社員の勤務時間を調査するようにとの命令を受けました。請求額と計算がなかなか合わないため、本人に電話をして聞いてみたところ、 休憩時間を一切もらっていないので休憩ゼロ時間で計算していると言われ、そんなはずはないとその社員のいた部署の上司が激怒しています…。 うちの会社は休憩時間は45分と決まっていますが具体的にいつ休憩時間かは決まっておらず、各自暇を見て必ず各自のデスクで取ることになっています。 客商売のため事務は休憩中であろうと電話が来れば取らなければならないし、客が来れば対応しなければならないし、上司から今すぐこれやってと言われたら食事も中断しなければいけない決まりです。 そのため、たまたま電話が来ず食事をゆっくりとれる日もあれば、食事もトイレもお茶も一切許されない日も存在します。外出も事務は禁止されています。 管理職や営業や経理は来客応対や電話を取る義務はありませんが、頼まれれば同じくやらなければいけません。 確かにうちの会社は人手不足もあり休日もほぼ無く、特に事務は毎日残業数時間が当たり前なので気の毒だとは思いますが(ちなみにうちの会社は残業代は出ません。私ももらったことはありません)、このような主張は通るのでしょうか。 個人的に調べてみたところ、監視業務がある仕事の場合は残業代は請求できないとありましたが 電話や来客応対が常に必要だというのは監視業務になるのでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    > 具体的にいつ休憩時間かは決まっておらず > 上司から今すぐこれやってと言われたら > 食事も中断しなければいけない決まりです。 > 外出も事務は禁止されています。 であれば、それは、全部休憩時間とは言えませんね。 休憩できなかった時間は、勤務時間となります。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken02/jikan.html 厚労省のページより Q 私の職場では、昼休みに電話や来客対応をする昼当番が 月に2~3回ありますが、このような場合は勤務時間に 含まれるのでしょうか? A まず“休憩時間”について説明します。休憩時間は労働者が権利 として労働から離れることが保障されていなければなりません。 従って、待機時間等のいわゆる手待時間は休憩に含まれません。 ご質問にある昼休み中の電話や来客対応は明らかに業務と みなされますので、勤務時間に含まれます。従って、昼当番で 昼休みが費やされてしまった場合、会社は別途休憩を 与えなければなりません。 失礼ながら、あなたの会社が、世間一般(労働法規)からすると、 かなり、常識はずれになっています。 残業代は出さない会社もありますがね。 確信犯的にやっている所が多いですよ。 電話対応もすべてしなくてよい というのが 休憩時間です。 そうはいっても、ということで、 電話にでて、昼休みをつぶされたら、その分 ずらして とっていいよ というのが、基本。 監視業務と書いているのは、管理監督職のことを言っていますね。 管理監督職は、いわゆる管理職の人です。 勤務時間をふくめ、仕事にかなりの裁量がある人のことです。 http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0505.html このような方を指します。 単なる事務員は、管理監督職ではありません。 労働基準監督署とかに、 > 上司から今すぐこれやってと言われたら > 食事も中断しなければいけない決まりです。 というと、わらわれますよ。

  • 確か泊まりの警備員の仮眠時間に対して給与を支払うかどうかという問題で、裁判の支払い命令が出たと思います。 要するに何かあった場合は仕事してねというケースなら払う必要があるかと思います。 質問者さんの会社では残業代以外にも休憩を取らせずに仕事をさせていたという別問題が浮上しますね。

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  • 業務拘束事項がある限り休息時間とみなされません たぶん 改正後のゆるい企業よりの労働基準法にある 休息時間を与える義務を履行しておらず 負け戦必死ですね

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