「育休手当」が雇用保険の「育児休業給付金」のことであると仮定して。 >そもそも、育休手当をもらい、なおかつそのまま離職、基本手当をもらうことってできるのですか。 そもそも、育児休業手当金は復職を前提として受給できるものです。 手当金を受給しておきながら復職せず退職したということは、「就労できる状況」ではないということですから、失業給付を受給する資格はありません。 特定理由離職者扱いにもなりません。 その場合は失業給付の受給期間延長手続きをすることになりますが、過去2年の間に雇用保険被保険者期間(雇用保険に加入しており、かつ出勤日数及び有休が11日以上ある月)が12カ月以上ないと失業給付を受給することはできません。 onigiriniginigitaさん
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