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労働基準法と36協定に関して質問いたします。 私の働いた分の給与は正当にいただけていますでしょうか?

労働基準法と36協定に関して質問いたします。 私の働いた分の給与は正当にいただけていますでしょうか?現状ですが 平日(月~金)定時8:00~17:00 土日は隔週で連休 土8:00~17:00 日8:00~12:00 (例) 1週目 土曜8:00~12:00 2週目 土日連休 3週目 日曜8:00~12:00 4週目 土日連休 上記までが基本給内となり、それ以外の時間外労働は25%増しの残業代、深夜は35%増しです。 祝日は会社カレンダーには関係なく出勤日となります。 GW3日、お盆3日、正月5日 の休日があります。 そこで労働基準法によれば週40時間と決められ、36協定を結んでも月45時間、年360時間の時間外労働までしかできない訳です。 つまり52週/年ですので、52週×40時間=2,085時間と 36協定分の360時間を合わせた2,445時間が年間の上限ということです。 しかし私の勤務状況ですと 平日252日(各日2時間残業) 土曜12日 日曜14日 で計算すると、2672時間にもなっております。 なぜ平日月から金にて40時間の労働をしているのに隔週の土曜、日曜は時間外労働にならないんでしょうか? 長文失礼いたしました。 ご回答よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    時間外労働及び休日労働になりますね。 ただ、時間外及び休日労働の計算方法に間違いがあります。 1年365日としての最大所定労働時間の計算は、(365÷7)☓40時間で計算します。よって、2085.7時間ということになります。 次に法定休日は同じく(365÷7)以上となります。こちらは1年単位でなくとも、例えば日曜日を法定休日とすれば、52.1日以上にこだわる必要はありません。 これらを元に就業規則を整備すればOKなんですが、現在の状況は時間外及び休日割増は当然に必要と思います。

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