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労基に違反(月70~80時間)の残業で 体調不良になって休職を宣告 休職期間が満了になったので自己都合退職扱い これこそ…

労基に違反(月70~80時間)の残業で 体調不良になって休職を宣告 休職期間が満了になったので自己都合退職扱い これこそ会社都合によるものだと思うのですが どうでしょうか

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    雇用保険の失業給付の制度では「特定受給資格者」と呼ばれるものがあります。 特定受給資格者に該当すると、自己都合退職よりも失業給付の所定給付日数が多くなる場合があります。 この「特定受給資格者」の要件の一つに以下のようなものがあります。 「(5) 離職の直前6か月間のうちに[1]いずれか連続する3か月で45時間、[2]いずれか1か月で100時間、又は[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。 事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者」 ※ハローワークインターネットサービス・特定受給資格者の範囲より →https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html ご質問の内容のみでははっきりとした回答はできませんが、離職票をハローワークへ持参した時に離職理由について異議申し立てを行い、残業時間と体調不良の件についてしっかりと伝えた方がいいです。 ただし、現段階で体調不良のため仕事ができない状態であると医師に診断されている場合には失業給付の受給資格の決定手続はできません。 この場合は「受給期間の延長」の手続きをすることになります。 いずれにしても、一度ハローワークの給付担当へご相談されることをお勧めします。

  • ダメ元でハロワに訴えればいい。 タイムカードの写しや医師の証明など事前にしっかり準備をして、長い時間をかけてなるべくしつこく言うことだ。 ハロワの窓口の職員は大半が臨時職だから「もっと詳しく知っている上司を呼べ」くらい言った方がいい。 俺もそれで離職理由を会社都合に変えてもらったことがある。 結果として給付日数が90日から180日に増えたよ。

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  • むしろ会社都合だと思う理由をお聞かせください。

  • 就業規則上で「休職期間満了時に復職できない場合は退職となる」旨が定められていれば、その際はいわゆる「自然退職」という扱いになります。 自然退職とは、会社側の意思表示、従業員の意思表示がなくても、就業規則所定の事由を満たせば、労働契約が終了する扱いです。 労働者は、労働契約に基づき労働を会社に提供する義務があります。 その労働を提供することが出来なくなり、会社にも休職期間という一定期間の猶予をもらったが、労働を提供出来ないという事になりますので、ご質問の内容であれば「自己都合退職」です。 ですが、ハローワークに提出する離職票の離職理由としては、「休職期間が満了したが復職出来ないため自然退職」と書いて下さい。 休職期間満了による自然退職の場合は、雇用保険上では自己都合退職であっても3ヶ月の給付制限がかからない特定理由離職者に該当するものと考えられています。 但し、基本手当の所定給付日数は通常の自己都合退職と同じ扱いになります。

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