教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

払いすぎたボーナスを返金してもらいたいのですが・・・ 私は事務員をしています。 払いすぎたボーナスを返金しない退…

払いすぎたボーナスを返金してもらいたいのですが・・・ 私は事務員をしています。 払いすぎたボーナスを返金しない退職者がいて非常に困っていますので助けて欲しいです。まず、うちの会社の就業規則では「自己都合での退職者は退職の3ヵ月前に退職願いを提出する事」になっています。 ボーナスの支給基準は「支給日在籍要件」と「支給額、その他の取扱いはその都度決定する」となっています。 最近ボーナスを貰ってすぐに辞めていく社員が多く、残された社員は辞めた者の尻拭いをしたりモチベーションが下がってしまいます。 それを少しでも解消するため、数年前にボーナスの支給基準を「ボーナスはこれまで働いた功績と今後の功労に対する期待部分が合わされた報奨金であるとして、支給日以前に退職願を提出した者は減額(半額)とする」として、更に後出しじゃんけんでボーナス支給後に退職願いを出した者との公平性を保つために先ほどの就業規則の「3カ月前の退職願い提出」を理由にボーナス支給3ヵ月以内に退職する職員もこの条件の適応とし、「ボーナス支給後に退職願いを提出した者には支払いすぎたボーナスを現金か退職金からの相殺で返金」をしてもらっていました。 今回も退職者に現金か退職金からの相殺で返金をお願いした所拒否されました。 相手は一度受け取ったボーナスを退職を理由に返金するのはおかしい。 「労働基準法16条の賠償予定の禁止にあたるのではないか」と訴えています。 また、「退職金からの相殺は賃金全額払いの原則を根拠に拒否する」と言っています。 ボーナスの支給条件に「未来への期待分がある」と書いているし、就業規則でも「退職願は3カ月前」となっています。 それでも労働基準法に違反しているのでしょうか? また、このままでは話が平行線となりそうで事務手続きが進まず困っています。 退職金から相殺してしまう事は出来ないのでしょうか?

続きを読む

869閲覧

回答(5件)

  • ベストアンサー

    これさ1事務員が「不正利益返還請求」なんて持ち出してあれこれやっていいのかね。 あれこれ規則を追加してるけどこれ自体が労働者に不利益になるような内容だけど本当に法的に問題ないんでしょうか?実質「ボーナス支給から三か月はペナルティでお金払ってもらいますよ」とかかなりやばそうだけど。 まず就業規則が法律に勝つことは無いので最悪裁判をやるかもしれませんが会社が負けたらこれまでの退職者にも全部返信する事になりかねないのでご注意を。

    ID非表示さん

  • jimuinn0258さん 返金の規定は賠償予定の禁止に抵触します。 賠償予定の禁止ってのは退職させないために、退職する場合には莫大な違約金を支払う契約を強制的に結ぶなどの悪質な形での、退職という個人の自由を阻害するトラブルを解消する目的がある内容なので、御社の行動はまさにその退職を阻害する金銭的負担を強制的に労働者に強いる内容になっているように思われます。 なので裁判したら負ける話ではないかと思います。 早々に弁護士などに相談して最終的にまっとうな規定なのかということをチェックしたほうが良いです。 勝ち目のない話で喧嘩するのはあほらしいですから。 相殺は基本的にアウトです。 払うものは払う、受け取るものは受け取る、それぞれが別々の話なので 面倒なことをカットするために相殺が手っ取り早いですが、面倒な相手に違法な相殺をして弱みを与えることは良いことにならない。 就業規則に、こういう退職の場合には退職金から相殺をするって明記されてますか? 最低限そのくらいのことが明記されていないことを勝手に相殺するとアウトですよ。 強制的な相殺ではなく相手と話し合いによって相手が納得し合意したことであれば相殺可能ですけどね どうしても相殺に持っていきたい場合、 賃金に関して争いがある場合には、争いがある部分はストップして合意してる部分は支払わなければいけませんので、相殺して支払う予定の退職金額は予定通り速やかに支払う必要があります。 そして相殺部分に関して話し合うということになります。

    続きを読む
  • 計算違いは、修正できますから、間違った経緯を説明して、返金をお求め下さい。 就業規則の条文は、全社員に浸透してるのですか? 返金を求める前に、就業規則は全社員に、入社時に配布し、必ず一読を義務つけたかが、問題です。 そんな規則知らないよ、じゃ、強制力も有耶無耶にされます。 退職の申し出期間について、労基法では何の条文もありません。あるのは解雇に関する片手落ちの条文だけです。 退職は、民法の条文を適用されます。626条・627条・628条です。 就業規則が有っても、この民法のほうが優先されますから、民法を持ち出されたら太刀打ちできなくなります。 退職金を支払予定でしたら、それを餌にして、話し合いをもたれたらいかがですか? 退職金規定に、就業規則違反の条文が有れば、制限方法もあるはずです。

    続きを読む
  • そもそもですね、 3ヶ月前に退職届を出すということに問題があるのではないでしょうか。 例えば、年末に3月末で退職しますという届けを出すためには、少なくとも半年くらい前から、退職するかを考えたり、家族に相談したりしないといけません。 半年って結構長いですよ。 転職するにしても、次の仕事が決まってから退職したいとすれば、退職の3ヶ月前までに転職先を決めるのですか。 でも、転職先が採用を決定してから、その方が入社するまで3ヶ月も待ってくれますか。よほどの人材でもなければ、なかなか待ってくれないと思います。 あなたの会社は、入社まで3ヶ月も待ちますか。 ご存じかと思いますが、労働基準法に則れば、2週間前にとどけを出せば、法的に異議を唱えられません。 「これまで働いた功績と今後の功労に対する期待部分が合わされた報奨金」 とありますが、 "これまで働いた功績" と、 "今後の功労に対する期待部分" の比率はどの程度なのでしょうか。 "これまで働いた功績" は、支給以前のことについてですから、支給直後に退職しても、それまでの功績に対して支払われるわけですから、減額されることはありませんよね。 一方、"今後の功労に対する期待部分"については、支給後、もしくは賞与の計算期間以後のことですから、減額対象かもしれません。 比率とともに、"今後の功労に対する期待部分"というのは、いったいどのくらいの期間を意味しているのか。3ヶ月ですか、半年ですか、1年、2年。 もう少し詰めた方がいいのでは?

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

事務員(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

職員(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる